○「車賃」の運用について(例規通達)

昭和47年8月7日

長井市庶発第488号

長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づく車賃の運用について、次のように定め、昭和47年8月1日以後の旅行から適用することにしたので、これによって取扱われたい。

車賃の運用方針

在勤地以外における旅行の旅費の支給は、鉄道を利用できる地域については、鉄道旅行の路程による鉄道賃を支給し、鉄道を利用することができない地域についてのみ陸路旅行の路程による車賃を支給しているが、これらの取扱いは条例第7条の趣旨にそぐわないことから同条の規定に基づき、バス、軌道、ケーブルカー等の交通機関を利用して次の地域へ旅行する場合には、最初の目的地の最寄の下車地点までの当該交通機関の実費を車賃として支給するものとする。

山形市・米沢市・上山市・南陽市・高畠町・川西町・白鷹町及び飯豊町

「車賃」の運用について(例規通達)

昭和47年8月7日 庶発第488号

(昭和47年8月7日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年8月7日 庶発第488号