○長井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う運用について(通知)

昭和48年6月25日

長井市庶発第515号

長井市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例は、昭和48年3月20日条例第7号で公布施行されましたが、その取扱いについて、下記のとおり方針を定めたので通知します。

第1 旅費の調整関係

1 条例第30条第3項第1号は、職員が市長及び市議会議長に随行して旅行し、かつ宿泊の伴う場合の旅費の支給については、助役の鉄道賃、船賃及び宿泊料の額と同額を支給できることとしたこと。

2 条例第30条第3項第2号は、職員が常勤特別職及び非常勤特別職(議員及び行政委員会の委員)に同時に随行し、かつ宿泊を伴う場合の旅費の支給については、助役の鉄道賃、船賃及び宿泊料の額と同額を支給できることとしたこと。

3 条例第30条第3項第3号は、職員が教育長、院長、副院長及び課長等に随行して旅行し、かつ宿泊を伴う場合の旅費の支給については、当該職のそれぞれの鉄道賃、船賃及び宿泊料の額と同額を支給できることとしたこと。

第2 別表関係

別表第1、日当、宿泊料及び食卓料の表中、「行政職8級以上の職にある者」とは、事務長、課長、室長、所長、事務局長、書記長、場長及び館長の職にある者をいうものであること。

長井市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う運用について(通知)

昭和48年6月25日 庶発第515号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年6月25日 庶発第515号
昭和62年3月31日 庶第868号
平成11年3月29日 庶第2838号