○長井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日

長井市条例第12号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例31・平5条例12・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例23・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 長井市財産及び営造物に関する条例並びに長井市契約条例は廃止する。

(昭和52年10月1日条例第31号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

長井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第12号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第12号
昭和52年10月1日 条例第31号
昭和61年9月26日 条例第23号
平成5年3月23日 条例第12号