○長井市財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例
昭和39年3月27日
長井市条例第13号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関してはこの条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときはこの限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合にその価額が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合に当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合に当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合に、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときにこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸し付けを受けた者が当該財産の使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(行政財産の目的外使用に係る使用料)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例で特別に定めるものを除くほか、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納付することができる。
3 市長は、公益上その他の事由により特に必要と認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(平9条例7・追加)
(使用料に関する罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(平9条例7・追加)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
(平9条例7・追加、平15条例10・平26条例4・令元条例5・一部改正)
財産の区分 | 使用の区分 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 | ||
数量 | 期間 | |||||
土地 | 電柱類の設置 | 本 | 年 | 1,500 | H柱は、1基をもって2本とし支線、支柱は1本として計算する | |
公衆電話所の設置 | 個 | 年 | 1,400 |
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管類の地下埋設 | 外径0.2m未満のもの | 1m | 年 | 60 |
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外径0.2m以上のもの | 1m | 年 | 190 |
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地下及び架空工作物の設置 | 1m2 | 年 | 土地の適正な価格の2パーセント | これにより難いものについては、別に市長が定める額 | ||
広告物の設置 | 表示面積1m2 | 年 | 4,250 |
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催物・物品展示のための一時的使用 | 7日未満の使用 | 100m2 | 日 | 1,220 |
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時間単位の使用 | 100m2 | 1時間 | 120 |
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その他 | 1m2 | 年 | 土地の適正な価格の4パーセント | これにより難いものについては、別に市長が定める額 | ||
建物 | 講演会・会議・物品展示等のための一時的使用 | 7日未満の使用 | 100m2 | 日 | 2,300 |
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時間単位の使用 | 100m2 | 1時間 | 220 |
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広告物の掲示 | 表示面積1m2 | 月 | 1,150 |
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その他 | 1m2 | 年 | 建物の適正な価格の10パーセントに相当する額及び建物の敷地に係る土地の適正な価格の4パーセントに相当する額の合計額に、1.10を乗じて得た額に、光熱水費、保険料その他諸経費を加算した額 | これにより難いものについては、別に市長が定める額 | ||
動産 |
| 1点 | 年 | 1年間に償却されるべき額に、修理に要する経費を加算した額 | これにより難いものについては、別に市長が定める額 |
(注)
1 この表に定めのないものについては、別に市長が定める額
2 電柱類の設置に係る使用料のうち、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める施設の設置に係る使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める単位及び額
備考
1 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1カ月未満であるとき、又は使用期間に1カ月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1カ月として計算する。
2 使用料の額が時間により定められている場合において、使用期間が1時間に満たない時又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又は端数の時間は1時間として計算する。
3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)がこの表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等が単位面積等に満たない端数があるときはその使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
4 使用料の額が、年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1カ月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1カ月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては、月割により、使用料の額が月割で定められている場合にあっては、日割により計算する。
5 使用料の額を算定した場合において、その算定額が100円に満たないときは100円とし、算定額が100円以上で10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。