○長井市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和58年9月30日

長井市条例第21号

(設置)

第1条 市財政の年度間における財源の調整を行うとともに、災害復旧に必要な財源を確保し、もって市財政の健全な運営に資するため、長井市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平元条例32・一部改正)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(平6条例3・一部改正)

(処分)

第6条 基金は次の各号の一に掲げる場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(平元条例32・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和58年9月30日 条例第21号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第32号
平成6年3月31日 条例第3号