○長井市心のまちづくり基金条例
昭和60年5月17日
長井市条例第9号
(設置)
第1条 市民総意のまちづくり目標「水と緑と花のながい・活力とやすらぎのまち」づくりに寄与するとともに、市民自治を礎とした個性豊かな、誇れるまちづくりを推進するため、長井市心のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、市民の善意による寄附金をもとに、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(平14条例10・全改)
(処分)
第5条 この基金は、設置目的とする事業を行うために、その全部又は一部を処分することができる。
(平14条例10・追加、平23条例6・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。
(平6条例3・追加、平14条例10・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(平6条例3・旧第5条繰下、平14条例10・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。