○長井市心のまちづくり基金条例施行規則
昭和60年5月17日
長井市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、長井市心のまちづくり基金条例(昭和60年条例第9号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(平11規則3・平14規則19・一部改正)
(審議会)
第2条 市長は、心のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置し、基金の使途及び心のまちづくり推進に関する事項について諮問するものとする。
2 審議会委員は、心のまちづくりに優れた識見を有する市民のうちから市長が任命するものとし、その定員は15人以内とする。
3 審議会委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
7 審議会は必要に応じ、会長が招集する。
(昭63規則17・平23規則6・一部改正)
(庶務)
第3条 長井市心のまちづくり基金の庶務は、地域づくり推進課において処理する。
(昭62規則21・平11規則3・平27規則13・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日規則第21号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年7月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。