○長井市山形鉄道運営助成基金条例

昭和63年9月22日

長井市条例第22号

(設置)

第1条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号。以下「法」という。)附則第23条第8項の認定を受けてフラワー長井線を経営する山形鉄道株式会社(以下「会社」という。)の運営を助成し、もって地域公共交通の維持確保を図るため、長井市山形鉄道運営助成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平28条例25・一部改正)

(積立て)

第2条 基金は、山形県、長井市、南陽市、白鷹町及び川西町の拠出金を積み立てるものとする。

2 前項の総額は、会社が所有する鉄道施設等(長井市、南陽市、白鷹町及び川西町へ無償譲渡され、会社に無償貸与された鉄道用地を含む。以下同じ。)の更新、整備、修繕及び維持管理に必要とされる額とする。

(平17条例8・平28条例25・平28条例30・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、長井市山形鉄道運営助成事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、会社が所有する鉄道施設等の更新、整備、修繕及び維持管理に要する経費を助成するために処分することができる。

(平11条例6・平17条例8・平28条例25・一部改正)

(貸付け)

第6条 基金は、会社の運転資金に充てるため、無利子で貸し付けすることができる。

(平11条例6・追加、平17条例8・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。

(平11条例6・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平28条例25・旧第1条・一部改正)

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市山形鉄道運営助成基金条例

昭和63年9月22日 条例第22号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年9月22日 条例第22号
平成11年3月25日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第8号
平成28年9月30日 条例第25号
平成28年12月22日 条例第30号