○長井市山形鉄道運営助成基金の管理及び運営に関する規則
昭和63年9月22日
長井市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市山形鉄道運営助成基金条例(昭和63年条例第22号)第7条の規定に基づき、長井市山形鉄道運営助成基金(以下「基金」という。)の管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則40・一部改正)
(基金運用管理委員会)
第2条 基金の管理及び処分の適正を期するため、基金に拠出した団体(以下「基金拠出団体」という。)を構成員とする山形鉄道運営助成基金運用管理委員会(以下「基金運用管理委員会」という。)を設置する。
2 基金の管理及び処分は、基金運用管理委員会の協議に基づき行うものとする。
(経理状況の報告)
第3条 市長は、基金の経理状況を、毎年度、長井市山形鉄道運営助成事業特別会計歳入歳出決算により、基金拠出団体に報告しなければならない。
(基金の積立ての期限)
第4条 条例第2条に定める拠出金の拠出及びその基金への積立て期限は、市長が別に定める。
(平17規則10・追加)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則10・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。