○長井市山形鉄道運営助成基金の管理及び運営に関する規則

昭和63年9月22日

長井市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市山形鉄道運営助成基金条例(昭和63年条例第22号)第7条の規定に基づき、長井市山形鉄道運営助成基金(以下「基金」という。)の管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則40・一部改正)

(基金運用管理委員会)

第2条 基金の管理及び処分の適正を期するため、基金に拠出した団体(以下「基金拠出団体」という。)を構成員とする山形鉄道運営助成基金運用管理委員会(以下「基金運用管理委員会」という。)を設置する。

2 基金の管理及び処分は、基金運用管理委員会の協議に基づき行うものとする。

(経理状況の報告)

第3条 市長は、基金の経理状況を、毎年度、長井市山形鉄道運営助成事業特別会計歳入歳出決算により、基金拠出団体に報告しなければならない。

(基金の積立ての期限)

第4条 条例第2条に定める拠出金の拠出及びその基金への積立て期限は、市長が別に定める。

(平17規則10・追加)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則10・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

長井市山形鉄道運営助成基金の管理及び運営に関する規則

昭和63年9月22日 規則第21号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年9月22日 規則第21号
平成12年10月27日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第10号