○長井市企業立地基金条例

平成11年12月22日

長井市条例第25号

(設置)

第1条 市長が認定した企業(以下「認定企業」という。)の立地、設備投資及び雇用の促進に要する経費の財源に充てるため、長井市企業立地基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平23条例13・全改)

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(平18条例8・追加)

(処分)

第6条 基金は、認定企業の生産設備等の着工に伴い、補助金として充当する場合に限り処分することができるものとし、一般会計歳入歳出予算に計上して処理しなければならない。

(平18条例8・旧第5条繰下、平20条例36・平23条例13・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例8・旧第6条繰下、平23条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市企業立地基金条例

平成11年12月22日 条例第25号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年12月22日 条例第25号
平成14年12月18日 条例第34号
平成16年12月24日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年12月14日 条例第29号
平成20年12月25日 条例第36号
平成23年3月28日 条例第13号