○長井市水田農業確立対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月29日

長井市条例第10号

(設置の目的)

第1条 水田農業確立対策の円滑な推進とその定着を図るため、長井市水田農業確立対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、転作の実施等に伴い交付される水田農業確立特別交付金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 この基金を処分する場合は、運用から生ずる収益を含め、一般会計歳入歳出予算に計上して処理しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市水田農業確立対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月29日 条例第10号

(平成2年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月29日 条例第10号