○長井市農村地域活性化基金条例

平成6年9月21日

長井市条例第23号

(設置)

第1条 長井市内の土地改良施設や地域資源の利活用等により農村地域の活性化を図るため、長井市農村地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農村地域の活性化のための保全計画づくり、集落共同活動の実施、研修事業等の経費及び基金の管理に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(平19条例17・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例17・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長井市農村地域活性化基金条例

平成6年9月21日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年9月21日 条例第23号
平成19年3月30日 条例第17号