○長井市中央地区教育施設整備基金条例

昭和42年2月27日

長井市条例第3号

(設置の目的)

第1条 長井市立長井小学校並びに長井中学校の施設整備のため基金を設置する。

(基金の種類及び額)

第2条 基金は次の通りとする。

(1) 長井市小出字松葉沢1 3,398番外21筆

山林 1,197,507m2

(2) 現金 20万円

(管理)

第3条 基金の管理は、善良な管理者の責をもってしなければならない。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、長井小学校並びに長井中学校の施設整備を必要とするときに限ってその全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(平6条例3・追加)

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。

(平6条例3・旧第6条繰下)

この条例は、昭和42年3月11日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

長井市中央地区教育施設整備基金条例

昭和42年2月27日 条例第3号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和42年2月27日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第3号