○長井市国民健康保険財政調整基金の設置管理処分に関する条例
昭和39年7月15日
長井市条例第29号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の財政安定化のため長井市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平7条例20・平30条例5・一部改正)
(積立額)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計の剰余金のうち、当該年度に納付した国民健康保険事業費納付金の額(以下「納付金」という。)の100分の5以上に相当する額とする。ただし、剰余金の額が納付金の100分の5に相当する額に満たないときは、剰余金の全額とする。
2 基金の額が納付金の10分の1に相当する額を超えたときは、基金に積み立てる額は、前項の規定にかかわらず国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(平7条例20・全改、平12条例7・平21条例30・平30条例5・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の管理により生ずる収益は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により市が実施する保健事業(以下「保健事業」という。)の経費に充て、又は予算に計上して基金に編入するものとする。
(平7条例20・全改)
(1) 納付金の納付に要する費用に不足が生じこの費用に充てるとき。
(2) 保健事業の経費に充てるとき。
(平7条例20・全改、平12条例7・平21条例30・平27条例9・平30条例5・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。
(平6条例3・全改、平7条例20・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月27日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。
2 昭和60年度及び昭和61年度に限り、第5条中「保険給付及び老人保健拠出金の納付に要する費用に不足を生じたとき」とあるのは、「保険給付若しくは老人保健拠出金の納付又は療養給付費交付金の返還に要する費用に不足を生じたとき」とする。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第30号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。