○長井市地域福祉基金条例

平成4年9月22日

長井市条例第24号

(設置)

第1条 市内の民間団体が行う高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るための事業(以下「民間保健福祉事業」という。)を支援するため、長井市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平24条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「高齢者等」とは、市内に居住する65歳以上の者、18歳未満の者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(平24条例25・追加、平25条例24・一部改正)

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平24条例25・旧第2条繰下)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平24条例25・旧第3条繰下)

(運用)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、民間保健福祉事業に対する支援に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(平24条例25・旧第4条繰下・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰り替えて運用することができる。

(平6条例3・一部改正、平24条例25・旧第5条繰下)

(処分及び貸付け)

第7条 基金は、民間保健福祉事業の財源に充てる場合に限り処分及び貸付けすることができる。

2 貸付けは、無利子とする。

(平24条例25・旧第6条繰下・一部改正、平30条例23・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例25・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第25号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第23号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

長井市地域福祉基金条例

平成4年9月22日 条例第24号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年9月22日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第25号
平成25年6月28日 条例第24号
平成30年9月28日 条例第23号