○長井市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

長井市条例第3号

(設置の目的)

第1条 介護保険の円滑な保険給付を図るため、長井市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険給付費に不足が生じた場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

長井市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第3号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第3号