○長井市公共施設整備基金条例

平成10年3月24日

長井市条例第2号

(設置)

第1条 本市における公共施設の整備のために必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、長井市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分するものとする。

(1) 公共施設の整備に要する財源に充てるとき。

(2) 公共施設の改修に要する財源に充てるとき。

(基金の運用)

第6条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金又は現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長井市公共施設整備基金条例

平成10年3月24日 条例第2号

(平成10年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年3月24日 条例第2号