○長井市契約に関する規則

昭和51年3月31日

長井市規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、契約の締結等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平9規則13・一部改正)

(契約書の作成及び省略)

第2条 市長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)と契約を締結しようとする者(以下「契約者」という。)は、契約金額、契約の目的及び内容、履行期限、契約保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書2通を作成し、契約に必要な書類及び契約保証金の必要なものについては、契約保証金の領収書を添えて契約担当者に提出し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保管するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件100万円をこえない契約(一般競争入札による契約を除く。)

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件売払の場合であって買受人がただちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

(4) その他第1号以外の随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴しなければならない。ただし、1件20万円を超えない契約(単価契約を除く。)については、請書の徴取を省略することができる。

3 契約者は、当該契約が競争入札によるものであるときは、第14条に規定する落札決定通知を、随意契約のときは、第26条に規定する契約決定通知を受けたときから5日以内に第1項に規定する契約書等の提出を行わなければならない。契約担当者は、この期間を経過したときは、落札又は契約の決定を取り消す。

4 前項の期間は、特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。

5 第3項に規定する場合のほか、契約締結の前に契約者が次の各号の一に該当することが判明したとき、契約担当者は落札又は契約の決定を取り消すことができる。

(1) 契約者が、長井市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、第3号に規定する暴力団員等、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる法人であるとき、又は暴力団と密接な関係を有すると認められるとき。

(2) 契約者が、山形県暴力団排除条例(平成23年山形県条例第26号)第13条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。

(平9規則13・平24規則24・一部改正)

(保証金)

第3条 契約担当者は、競争入札に参加しようとし又は契約を締結しようとする者に対し、次の保証金を納めさせなければならない。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上

2 次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとするものが保険会社との間にこの市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2カ年の間に本市又は山形県若しくは県内各地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

3 次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間にこの市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2カ年の間に本市又は山形県若しくは県内各地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

4 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は債務保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関」という。)の保証

5 契約担当者は、金融機関の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

6 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、金融機関等の保証にあっては、その保証する金額にこれを換算したものとする。

(平9規則13・平10規則15・平13規則12・平25規則21・一部改正)

(保証金の還付)

第4条 入札保証金は、落札者が定まったときにおいて受領書と引き替えに還付する。

2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約が確定したときに還付する。ただし、これを契約保証金の一部に振り替えることができる。

3 契約保証金は、契約履行後これを還付する。ただし、利息は付さないものとする。

第5条 削除

(平9規則13)

(前金払)

第6条 政令第163条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、契約金額100万円以上のもので当該経費(2カ年以上にわたる工事で一括請負契約をした工事については、各年度ごとに契約に基づいて当該年度において実施すべき工事に要する経費)の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした工事(工事請負金額が1,000万円以上のものに限る。)に要する経費について、当該工事が次に掲げる要件をすべて満たす場合は、当該経費の10分の2を超えない範囲内において、前項の範囲内で既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1までに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平9規則13・全改、平12規則4・平24規則24・令2規則26・一部改正)

(部分払)

第7条 契約金額500万円以上の工事の出来形部分又は物件の既納部分に対し、工事完成前又は物件完納前に代価の一部を支払うことができる。ただし、契約金額100万円以上500万円未満のものについては、履行期間が60日以上のものについて部分払をすることができる。

2 前項の規定による支払金額は、工事についてはその契約金額の10分の3以上の出来形部分に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。

(平9規則13・全改)

(契約の解除)

第8条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当することとなったときは、契約を解除することができる。この場合において、契約に別段の定めがある場合のほか、契約保証金は市に帰属するものとする。

(1) 故意又は過怠により期限内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 契約の締結後、自己の都合その他正当な理由なくして契約を辞退したとき。

(3) 契約締結後、その入札に関し不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 無資格者であることが判明したとき。

(5) 契約者が、第2条第5項第1号又は第2号に掲げる者であることが判明したとき。

(6) その他契約条項に違背し又は契約担当者の指揮に従わないとき。

2 前項の規定によって契約を解除した場合において、契約保証金を免除しているときは、契約金額の10分の1に相当する額の違約金を徴収するものとする。

(平24規則24・一部改正)

(契約期間の延長)

第9条 契約者は、天災地変その他正当な理由又は契約者の責に帰すべき理由により履行期間内にその義務を完了することができないときは、その理由を付してただちに契約担当者に履行期間の延長を求めなければならない。

2 前項の規定により履行期間を延長した場合において、その理由が契約者の責に帰すべきものであるときは、契約担当者は、契約者から契約金額のうち出来形部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した残額に遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の損害金を徴収するものとする。

(平25規則21・一部改正)

(損害金の徴収の日数計算)

第10条 前条の遅延日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。

2 工事請負又は物件購入の検査不合格となった場合における手直、補強又は引換等のためにする第1回の指定日数についてもまた同じとする。

(引渡)

第11条 物件購入の場合における目的物の引き渡しは、引き渡し場所において検査に合格したときをもって完了する。

2 前項の引き渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、本市が故意又は過失によって生ぜしめた損害については、この限りでない。

(違約金の相殺)

第12条 契約担当者は、契約者が第8条第2項の規定による違約金及び第9条第2項の規定による損害金を納付しないときは、契約者に支払うべき金額からこれを控除することができる。

(入札の無効)

第13条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者の入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札

(3) 入札書に署名押印のない入札又は入札書中要領を知得できない入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 明らかに連合によると認められる入札

(6) 公告又は通知に掲げる入札に関する条件等に違反した入札

(平27規則28・一部改正)

(落札通知)

第14条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知するものとする。

第2章 一般競争入札による契約

(入札公告)

第15条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の前日から起算して少くとも10日前に、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要するときは、当該期限を短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 政令第167条の6第2項に規定する事項

(7) その他必要な事項

(入札参加申込)

第16条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札参加申込書(様式第1号)を提出させなければならない。

(入札執行者)

第17条 契約担当者は、入札の執行に際し、あらかじめ職員のうちから指定した者(以下「入札執行者」という。)にその事務を行わせることができる。

(平19規則12・一部改正)

(予定価格調書)

第18条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する設計書、仕様書等によって、予定価格調書を作成し、これを封書し開札場所におかなければならない。

(最低制限価格を付する場合)

第18条の2 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条の書面に合わせて記載しなければならない。

(昭58規則20・追加)

(入札の要領)

第19条 入札は、入札執行者が入札しようとする者に対し、所定の時間内に必要事項を記載のうえ署名押印した入札書(様式第2号)並びに入札保証金の領収書を提出させて行うものとする。

2 入札回数は、入札1件につき3回を限度とする。

(平9規則13・一部改正)

(代理人による入札)

第20条 入札が代理人による場合は、委任状を提出させなければならない。

第3章 指名競争入札による契約

(指名競争入札の参加登録申請)

第21条 指名競争入札に参加登録を希望する者は、特別な事情がない限り、あらかじめ登録基準年度及びその翌年度における契約に係る指名競争入札参加登録申請書(建設工事)(様式第3号)、指名競争入札参加登録申請書(設計、測量、調査、建設コンサルタント)(様式第4号)及び指名競争入札参加登録申請書(物品納入及び役務提供)(様式第5号)に次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、登録基準年度の前年度の2月1日から末日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が指名競争入札に参加しようとする者について、資格、信用状況、能力の程度及び過去の契約履行の実績等を把握することができるため、当該申請書の提出を必要としない場合は、その提出を省略することができる。

(1) 建設工事(次号に該当する者を除く)

イ 経営事項審査結果通知書(写可)

ロ 工事経歴書

ハ 技術職員名簿

ニ 納税証明書(写可)

ホ 印鑑証明書

へ 誓約書(様式第6号)

ト その他市長が必要と認める書類

(2) 建設工事(建設業法第3条第1項のただし書の規定により許可を受けないで建設業を営むことのできる者)

イ 登記事項証明書(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)(写可)

ロ 工事経歴書

ハ 技術職員名簿

二 納税証明書(写可)

ホ 印鑑証明書

へ 誓約書(様式第6号)

ト その他市長が必要と認める書類

(3) 設計、測量、調査、建設コンサルタント業

イ 登記事項証明書(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)(写可)

ロ 測量等実績調書

ハ 技術者経歴書

ニ 営業に関し必要とする登録の証明書の写し

ホ 納税証明書(写可)

へ 印鑑証明書

ト 誓約書(様式第6号)

チ その他市長が必要と認める書類

(4) 物品納入及び役務提供

イ 登記事項証明書(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)(写可)

ロ 納税証明書(写可)

ハ 印鑑証明書

ニ 誓約書(様式第6号)

ホ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る者の信用状況等を調査して適当と認められる場合は、指名競争入札参加者登録簿(様式第7号)に登録しなければならない。

3 前項の指名競争入札参加者登録簿に登録された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、登録基準年度及びその翌年度とする。ただし、登録された者が当該期間内に政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4に規定する指名競争入札の参加資格を失った場合は、この限りでない。

4 特別の事情により指名競争入札参加者登録簿に登録された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、登録された日から登録基準年度の翌年度までとする。

(平26規則29・全改)

(基準年度以外の参加登録希望者の特例)

第21条の2 前条の規定により登録基準年度において参加の申込みをしなかった者が年度の中途において当該参加登録申込を希望するときは、翌年度のみの指名競争入札参加登録につき、基準年度の2月において申請をすることができるものとする。この場合において、申請書類及び手続については、前条の規定を準用する。

(平26規則29・追加)

(入札参加者の指名)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、第21条第3項の規定により登録された者及び同条第1項ただし書の規定により指名競争入札参加申込書の提出を省略させた者のうちから、3人以上の入札者を指名しなければならない。

(令7規則10・一部改正)

(準用規定)

第23条 第15条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第15条中「公告」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

(平9規則13・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約)

第24条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(昭57規則20・追加、平9規則13・令7規則10・一部改正)

(見積書)

第24条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。

(昭57規則20・旧第24条繰下)

(随意契約に係る公表手続)

第24条の3 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(令7規則10・追加)

(予定価格の決定)

第25条 契約担当者は、設計書、仕様書その他参考資料によって予定価格を定めておかなければならない。

(契約決定通知)

第26条 契約担当者は、契約を行うことを決定したときは、その旨を決定した相手方に通知しなければならない。

第5章 建設工事の特例

(契約約款)

第27条 建設工事の請負契約については、特別の定めがあるものを除くほか、別に定める建設工事請負契約約款に基づいて契約しなければならない。

(共同企業体との請負契約)

第28条 共同企業体を相手方として建設工事に係る契約を締結しようとする場合の入札、その他の取り扱いについては、この規則に定めるもののほか、市長が別に定めるところによる。

(平9規則13・追加)

附則

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

3 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る市立統合中学校建設事業のうち、校舎の建築に関する工事に要する経費については、第7条の規定にかかわらず当分の間、当該工事に要する経費の10分の4をこえない範囲内において前金払いをすることができる。

(昭55規則13・追加)

附則(昭和55年10月25日規則第13号)

この規則は、昭和55年10月27日から施行する。

附則(昭和57年10月14日規則第20号)

この規則は、昭和57年10月15日から施行する。

附則(昭和62年9月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に指名競争入札参加者登録簿に登録されているものについては、なお従前の例による。

附則(平成3年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に指名競争入札参加者登録簿に登録されている者及び第21条の規定による特別の事情により平成3年度の指名競争入札に係る参加申請書を提出する者については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月28日規則第43号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月29日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年9月28日規則第24号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年8月1日規則第21号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

附則(平成26年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度を基準年度とする指名競争入札参加登録の申請から適用する。

附則(平成27年12月7日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第29号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月13日規則第31号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令6規則31・全改)

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(令6規則31・全改)

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(令6規則31・全改)

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(平24規則24・追加、平26規則29・旧様式第4号繰下)

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(平26規則29・旧様式第5号・全改)

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長井市契約に関する規則

昭和51年3月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和51年3月31日 規則第6号
◇ 昭和55年10月25日 規則第13号
◇ 昭和57年10月14日 規則第20号
◇ 昭和62年9月24日 規則第42号
◇ 平成3年3月30日 規則第14号
◇ 平成7年3月28日 規則第4号
◇ 平成9年3月28日 規則第13号
◇ 平成10年3月27日 規則第15号
◇ 平成12年3月31日 規則第4号
◇ 平成12年12月28日 規則第43号
◇ 平成13年3月29日 規則第12号
◇ 平成19年3月30日 規則第12号
◇ 平成20年12月10日 規則第35号
◇ 平成24年9月28日 規則第24号
◇ 平成24年12月13日 規則第27号
◇ 平成25年8月1日 規則第21号
◇ 平成26年12月22日 規則第29号
◇ 平成27年12月7日 規則第28号
◇ 平成28年12月28日 規則第29号
◇ 令和2年4月1日 規則第26号
◇ 令和6年12月13日 規則第31号
◇ 令和7年4月1日 規則第10号