○長井市工事等指名競争入札参加者審査委員会規程
平成2年4月24日
長井市訓令第4号
長井市工事指名競争入札参加者審査委員会規程(昭和53年長井市訓令第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項の規定により行う指名競争入札に参加する請負業者のうち建設請負工事又は業務の委託に係る指名競争入札に参加する請負業者の選定に関し適正を図るため、長井市工事等指名競争入札参加者審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平20訓令8・一部改正)
(組織等)
第2条 審査会は、委員長、委員及び幹事で組織する。
2 前項の審査会の種別、審査内容及び構成員は、次のとおりとする。
種別 | 審査内容 | 構成員 |
1号審査会 | 1件の設計金額が、1,000万円を超える建設請負工事又は工事に係る設計、測量及び調査等の委託(以下「建設工事等」という。)の参加者の選定 | 委員長 副市長 委員 政策推進監 〃 技術参与 〃 総務参事 〃 建設参事 〃 財政課長 〃 農林課長 〃 上下水道課長 〃 工事主管課長 幹事 財政課補佐 〃 工事主管課主幹又は補佐 |
2号審査会 | 1件の設計金額が、250万円を超える建設工事等の参加者の選定 | 委員長 財政課長 委員 農林課長 〃 建設課長 〃 上下水道課長 〃 工事主管課長 幹事 財政課補佐 〃 工事主管課主幹又は補佐 |
業務委託審査会 | 他に定めるもののほか、1件の設計金額が、500万円を超える建設工事等以外の業務の委託の参加者の選定 | 委員長 副市長 委員 政策推進監 〃 技術参与 〃 総務参事 〃 厚生参事 〃 産業参事 〃 建設参事 〃 財政課長 〃 業務委託主管課長 幹事 財政課補佐 〃 業務委託主管課主幹又は補佐 |
(平3訓令1・平7訓令2・平11訓令2・平13訓令2・平19訓令12・平20訓令8・平21訓令1・平27訓令14・平31訓令2・令3訓令6・令4訓令4・令5訓令3・一部改正)
(委員長等)
第3条 委員長は、審査会の会務を総理する。ただし、委員長不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
2 委員は、会議に出席し、議題を審議する。
3 幹事は、委員長の命を受け審査会の事務について委員を補佐する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(指名基準)
第5条 審査会は、指名競争入札に参加する者を選定するに際しては、次の各号に掲げる事項を考慮のうえ審査しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項に関することの有無
(2) 長井市契約に関する規則(昭和51年規則第6号)第21条第3項の規定による指名競争入札参加者登録簿への登録の有無
(3) 工事施行能力及び信用状況
(4) 委託する業務の執行能力及び信用状況
(5) 保有機械の状況
(6) 不誠実な行為の有無
(7) 工事成績
(8) 手持工事の状況
(9) 技術及び熟練度
(10) その他必要な事項
(平7訓令2・平20訓令8・一部改正)
(意見の聴取)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(持ち回り協議)
第7条 緊急を要する建設工事等及び業務の委託で審査会を開催するいとまのない場合には、会議の開催を省略し、持ち回りで委員長及び各委員と協議して参加者を選定することができる。
(平20訓令8・一部改正)
(随意契約等の参加者の選定)
第8条 法第234条第2項の規定により行う随意契約にかかる建設工事等及び業務の委託の請負業者の選定については、この規程の例により行うものとする。
(平20訓令8・一部改正)
(会議の非公開)
第9条 審査会は、非公開とする。
2 何人も審査会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、幹事において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。
附則(平成11年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月23日から施行する。
附則(平成31年4月15日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月15日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。