○長井市固定資産税等の納期の特例に関する条例

昭和48年3月22日

長井市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、長井市の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納期について適用する。長井市市税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例について定めることを目的とする。

(効力)

第2条 この条例は、昭和略年度分の固定資産税等の納期について効力を有する。

(納期)

第3条 固定資産税等の納期は次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 9月17日から10月1日まで

第4期 11月16日から同月30日まで

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

長井市固定資産税等の納期の特例に関する条例

昭和48年3月22日 条例第10号

(昭和48年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第10号