○長井市固定資産税等の納期の特例に関する条例
昭和48年3月22日
長井市条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、長井市の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納期について適用する。長井市市税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例について定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この条例は、昭和略年度分の固定資産税等の納期について効力を有する。
(納期)
第3条 固定資産税等の納期は次のとおりとする。
第1期 5月16日から同月31日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 9月17日から10月1日まで
第4期 11月16日から同月30日まで
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。