○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和51年3月26日
長井市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、長井市の軽自動車税の納期について適用する。長井市税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例について定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この条例は、昭和51年度分の軽自動車税について効力を有する。
(納期)
第3条 軽自動車税の納期は、5月16日から5月31日までとする。ただし、条例第72条第1項の規定によって課する軽自動車税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
第1期、5月16日から5月31日まで。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
昭和51年3月26日 条例第6号
(昭和51年3月26日施行)