○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和51年3月26日

長井市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、長井市の軽自動車税の納期について適用する。長井市税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例について定めることを目的とする。

(効力)

第2条 この条例は、昭和51年度分の軽自動車税について効力を有する。

(納期)

第3条 軽自動車税の納期は、5月16日から5月31日までとする。ただし、条例第72条第1項の規定によって課する軽自動車税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

第1期、5月16日から5月31日まで。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和51年3月26日 条例第6号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月26日 条例第6号