○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例
昭和59年4月6日
長井市条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、長井市の軽自動車税(以下「軽自動車税」という。)の納期について適用する。長井市市税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例について定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この条例は、昭和59年度分の軽自動車税の納期について効力を有する。
(納期)
第3条 軽自動車税の納期は次のとおりとする。
5月16日から同月31日まで
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。