○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和59年4月6日

長井市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、長井市の軽自動車税(以下「軽自動車税」という。)の納期について適用する。長井市市税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例について定めることを目的とする。

(効力)

第2条 この条例は、昭和59年度分の軽自動車税の納期について効力を有する。

(納期)

第3条 軽自動車税の納期は次のとおりとする。

5月16日から同月31日まで

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例

昭和59年4月6日 条例第13号

(昭和59年4月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年4月6日 条例第13号