○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例

平成元年4月20日

長井市条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、長井市の軽自動車税の納期について適用する長井市市税条例(昭和40年条例第27号)の特例について定めることを目的とする。

(効力)

第2条 この条例は、平成元年度分の軽自動車税について効力を有する。

(納期)

第3条 軽自動車税の納期は、5月16日から5月31日までとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例

平成元年4月20日 条例第26号

(平成元年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成元年4月20日 条例第26号