○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例
平成元年4月20日
長井市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、長井市の軽自動車税の納期について適用する長井市市税条例(昭和40年条例第27号)の特例について定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この条例は、平成元年度分の軽自動車税について効力を有する。
(納期)
第3条 軽自動車税の納期は、5月16日から5月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
○長井市軽自動車税の納期の特例に関する条例
平成元年4月20日
長井市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、長井市の軽自動車税の納期について適用する長井市市税条例(昭和40年条例第27号)の特例について定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この条例は、平成元年度分の軽自動車税について効力を有する。
(納期)
第3条 軽自動車税の納期は、5月16日から5月31日までとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。