○長井市入湯税の課税の特例に関する条例

平成2年6月21日

長井市条例第12号

第47回国民体育大会終了の日までの全県規模以上の体育大会(以下「大会」という。)に参加する選手、監督、大会役員、競技会役員、競技役員、選手団役員、主催者が認める視察員及び報道従事者である入湯客に対しては、大会の開会の日前3日から大会の終了の日後2日までの期間(災害その他特別の事由がある場合にあっては、大会の開会の日前7日から大会の終了の日後7日までの期間)に限り長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第120条の規定にかかわらず入湯税を課さない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第47回国民体育大会の終了の日後7日を経過した日にその効力を失う。

長井市入湯税の課税の特例に関する条例

平成2年6月21日 条例第12号

(平成2年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成2年6月21日 条例第12号