○長井市入湯税の課税の特例に関する条例
平成2年6月21日
長井市条例第12号
第47回国民体育大会終了の日までの全県規模以上の体育大会(以下「大会」という。)に参加する選手、監督、大会役員、競技会役員、競技役員、選手団役員、主催者が認める視察員及び報道従事者である入湯客に対しては、大会の開会の日前3日から大会の終了の日後2日までの期間(災害その他特別の事由がある場合にあっては、大会の開会の日前7日から大会の終了の日後7日までの期間)に限り長井市市税条例(昭和40年条例第27号)第120条の規定にかかわらず入湯税を課さない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、第47回国民体育大会の終了の日後7日を経過した日にその効力を失う。