○長井市都市計画税条例

昭和41年4月20日

長井市条例第20号

長井市都市計画税条例(昭和32年長井市条例第3号)の全部を次のように改正する。

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び市税条例(昭和40年長井市条例第27号。以下「税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭45条例24・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の用途地域に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について、法第343条において所有者とされ又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(昭44条例19・昭45条例24・昭48条例22・昭49条例24・平5条例17・平7条例5・平9条例31・平10条例16・平11条例13・平15条例22・平16条例15・平17条例17・平19条例27・平20条例19・平22条例16・平23条例26・平27条例26・平28条例18・令2条例18・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(昭54条例7・一部改正)

(納税管理人)

第4条 条例第53条の規定により、市長に申告された固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

(賦課期日)

第5条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第6条 都市計画税の納期は、条例第56条の規定する固定資産税の納期と同様とする。

2 市長は特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合に市が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第56条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第7条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合には、この限りでない。

(納税通知書)

第8条 都市計画税の納税通知書は、長井市市税条例施行規則(昭和29年長井市規則第21号)に定める固定資産税の納税通知書の様式による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第32項に規定する市の条例で定める割合は2分の1とする。

(平29条例12・追加、平30条例15・平31条例12・令2条例18・令3条例12・令4条例12・令5条例14・一部改正)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

3 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例19・全改、平21条例22・平24条例15・平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第2項繰下、平30条例15・令2条例18・令3条例12・令4条例12・一部改正)

4 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例19・全改、平21条例22・平24条例15・平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第3項繰下、平30条例15・令2条例18・令3条例12・一部改正)

5 附則第3項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第3項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例19・全改、平21条例22・平24条例15・平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第4項繰下・一部改正、平30条例15・令2条例18・令3条例12・一部改正)

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例19・追加、平21条例22・一部改正、平24条例15・旧第6項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第5項繰下・一部改正、平30条例15・令2条例18・令3条例12・一部改正)

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例19・追加、平21条例22・一部改正、平24条例15・旧第7項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第6項繰下・一部改正、平30条例15・令2条例18・令3条例12・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

8 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例19・全改、昭54条例21・昭57条例13・昭60条例7・昭63条例16・平元条例24・平3条例12・平6条例18・一部改正、平7条例15・旧第4項繰下、平8条例12・旧第5項繰下、平9条例31・旧第6項繰上・一部改正、平12条例33・一部改正、平14条例20・旧第4項繰上、平15条例22・旧第3項繰下・一部改正、平18条例19・旧第6項繰下・一部改正、平21条例22・一部改正、平24条例15・旧第8項繰上・一部改正、平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第7項繰下、平30条例15・令2条例18・令3条例12・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

9 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平25条例20・追加、平29条例12・旧第8項繰下)

10 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第8項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平25条例20・追加、平29条例12・旧第9項繰下・一部改正)

11 附則第3項及び第5項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第3項及び第6項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第3項第4項第6項及び第7項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第6項から第8項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第8項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第9項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平15条例22・追加、平18条例19・旧第8項繰下・一部改正、平24条例15・旧第9項繰上・一部改正、平25条例20・旧第8項繰下・一部改正、平29条例12・旧第10項繰下・一部改正、令4条例12・一部改正)

12 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(昭44条例19・昭45条例24・昭48条例22・昭51条例19・昭53条例14・昭54条例21・昭56条例11・昭57条例13・昭59条例15・昭61条例9・昭63条例16・平元条例24・平3条例33・平5条例17・平6条例18・一部改正、平7条例15・旧第6項繰下・一部改正、平8条例12・旧第8項繰下・一部改正、平9条例31・旧第10項繰上・一部改正、平10条例16・平11条例13・平12条例33・一部改正、平14条例20・旧第5項繰上・一部改正、平15条例22・旧第4項繰下・一部改正、平16条例15・平17条例17・一部改正、平18条例19・旧第9項繰下・一部改正、平19条例27・平20条例19・平21条例22・平22条例16・平23条例26・一部改正、平24条例15・旧第10項繰上・一部改正、平25条例20・旧第9項繰下・一部改正、平26条例33・平27条例26・平28条例18・一部改正、平29条例12・旧第11項繰下・一部改正、平30条例15・平31条例12・令2条例18・令2条例23・令3条例12・令4条例12・令5条例14・一部改正)

(昭和44年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和44年度分の都市計画税から施行する。

(昭和44年5月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、都市計画法(昭和34年法律第100号)の施行の日から施行する。

(昭和45年5月14日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市都市計画税条例は昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月16日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画税条例は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、従前の例による。

(昭和51年4月17日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年5月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都市計画税条例は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年4月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月28日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(昭和60年4月11日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の都市計画税条例は、昭和61年度分の都市計画税から適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月26日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月14日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年4月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年4月6日条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年5月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(課税標準の特例)

3 地方税法(昭和25年法律第226号)及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平成7年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成7年4月3日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年5月7日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年5月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年5月8日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長井市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正))

2 長井市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年4月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税に関する経過措置)

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定に基づき、平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税については、改正法第1条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)附則第25条の2において読み替えて準用する新法附則第18条の3の規定を適用しないこととする。

(平成14年5月14日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年5月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年5月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年5月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年5月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年5月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年5月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年5月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税に関する経過措置)

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第9条第1項の規定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税については、改正法第1条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)附則第25条の3(新法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないこととする。

(平成22年5月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年5月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の長井市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有財産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2項

附則第2項

(平成25年5月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の適用の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。

(平成26年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年4月1日

(2) 附則第12項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長井市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長井市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは「若しくは第47項」とする。

(令和2年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の長井市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

長井市都市計画税条例

昭和41年4月20日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年4月20日 条例第20号
昭和44年3月20日 条例第11号
昭和44年5月22日 条例第19号
昭和45年5月14日 条例第24号
昭和48年5月16日 条例第22号
昭和49年4月30日 条例第24号
昭和51年4月17日 条例第19号
昭和53年5月2日 条例第14号
昭和54年3月31日 条例第7号
昭和54年4月10日 条例第21号
昭和56年4月30日 条例第11号
昭和57年4月10日 条例第13号
昭和59年4月28日 条例第15号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和60年4月11日 条例第7号
昭和60年12月26日 条例第15号
昭和61年4月26日 条例第9号
昭和63年4月14日 条例第16号
平成元年4月20日 条例第24号
平成3年4月6日 条例第12号
平成3年12月26日 条例第33号
平成5年6月28日 条例第17号
平成6年5月13日 条例第18号
平成7年3月28日 条例第5号
平成7年4月3日 条例第15号
平成8年5月7日 条例第12号
平成9年5月16日 条例第31号
平成10年5月8日 条例第16号
平成11年4月1日 条例第13号
平成12年4月20日 条例第33号
平成14年5月14日 条例第20号
平成15年5月23日 条例第22号
平成16年5月14日 条例第15号
平成17年5月17日 条例第17号
平成18年5月29日 条例第19号
平成19年5月28日 条例第27号
平成20年5月16日 条例第19号
平成21年5月14日 条例第22号
平成22年5月21日 条例第16号
平成23年9月28日 条例第26号
平成24年5月16日 条例第15号
平成25年5月17日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年3月31日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月31日 条例第15号
平成31年3月31日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年6月22日 条例第23号
令和3年4月1日 条例第12号
令和4年4月1日 条例第12号
令和5年4月1日 条例第14号