○長井市国民健康保険税条例

昭和45年3月20日

長井市条例第15号

長井市国民健康保険税条例(昭和34年条例第17号)の全部を改正する。

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第1項の規定に基づいて国民健康保険税を課する。

2 国民健康保険税の賦課徴収については、法令及び長井市市税条例(昭和40年条例第27号。以下「税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例8・一部改正)

(納税義務者)

第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(昭49条例16・昭49条例25・昭51条例18・昭52条例19・昭53条例15・昭54条例22・昭55条例11・昭56条例12・昭57条例14・昭58条例16・昭59条例16・昭61条例10・昭62条例21・昭63条例17・平元条例25・平3条例19・平4条例15・平5条例18・平7条例21・平9条例32・平12条例8・平12条例29・平15条例23・平18条例20・平19条例28・平20条例20・平21条例23・平22条例17・平23条例21・平26条例34・平27条例27・平28条例19・平30条例6・平30条例16・平31条例13・令2条例8・令2条例19・令4条例13・令5条例15・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.9を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭48条例11・昭50条例9・昭51条例7・昭52条例5・昭53条例5・昭57条例19・昭61条例19・平3条例19・平4条例15・平6条例19・平9条例32・平12条例8・平14条例33・平16条例16・平20条例20・平23条例7・令2条例8・令4条例8・一部改正)

第5条 削除

(令2条例8)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第6条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について28,800円とする。

(昭48条例11・昭49条例11・昭50条例9・昭51条例7・昭52条例5・昭53条例5・昭57条例19・昭61条例19・平3条例19・平4条例15・平6条例19・平9条例32・平12条例8・平16条例16・平20条例20・平23条例7・令4条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条の2 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第6条の6及び第22条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第6条の6及び第22条第1項において同じ。)以外の世帯 21,600円

(2) 特定世帯 10,800円

(3) 特定継続世帯 16,200円

(平20条例20・全改、平25条例21・平30条例6・令2条例8・令4条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条の3 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定する。

(平20条例20・追加、平23条例7・令2条例8・令4条例8・一部改正)

第6条の4 削除

(令2条例8)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第6条の5 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について10,500円とする。

(平20条例20・追加、平23条例7・令2条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第6条の6 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,800円

(2) 特定世帯 3,900円

(3) 特定継続世帯 5,850円

(平20条例20・追加、平25条例21・令2条例8・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第7条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.6を乗じて算定する。

(平12条例8・追加、平16条例16・平17条例9・平20条例20・令2条例8・一部改正)

第8条 削除

(令2条例8)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第8条の2 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について11,800円とする。

(平12条例8・追加、平16条例16・平17条例9・平20条例20・令2条例8・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第8条の3 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,600円とする。

(平12条例8・追加、平20条例20・令2条例8・一部改正)

(賦課期日)

第9条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平20条例20・全改)

(徴収の方法)

第10条 国民健康保険税は、第13条第17条及び第18条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例20・全改)

(納期)

第11条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。ただし、うるう年の第9期分については、2月29日までとする。

第1期 6月16日から 6月30日まで

第2期 7月16日から 7月31日まで

第3期 8月16日から 8月31日まで

第4期 9月16日から 9月30日まで

第5期 10月16日から 10月31日まで

第6期 11月16日から 11月30日まで

第7期 12月16日から 12月28日まで

第8期 1月16日から 1月31日まで

第9期 2月16日から 2月28日まで

第10期 3月16日から 3月31日まで

2 市長は、特別な事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

4 前3項の規定によって定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平25条例10・全改、令4条例23・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第12条 国民健康保険税の賦課期日後に、納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第3条第1項の額(第22条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「一項世帯主」という。)となった場合には、当該一項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該一項世帯主となった者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該一項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となった場合には、当該二項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該二項世帯主となった者を一項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該二項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となった場合において、当該二項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日をみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭50条例16・昭51条例18・昭52条例5・昭52条例19・昭58条例16・昭59条例16・一部改正、平12条例8・旧第10条繰下・一部改正、平20条例20・令2条例8・令4条例8・一部改正)

(特別徴収)

第13条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例20・全改)

(特別徴収義務者の指定等)

第14条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例20・全改)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第15条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例20・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第16条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例20・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第17条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例20・追加、平26条例34・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第18条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第13条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例20・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第19条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第11条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例20・全改)

(徴収の特例)

第20条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため、当該年度分の国民健康保険税を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(昭49条例25・一部改正、平12条例8・旧第13条繰下・一部改正、平20条例20・旧第15条繰下・一部改正)

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第21条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(平12条例8・旧第14条繰下、平20条例20・旧第16条繰下、令2条例8・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第22条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からホ及びヘに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 20,160円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(イ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,120円

(ロ) 特定世帯 7,560円

(ハ) 特定継続世帯 11,340円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 7,350円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(イ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,460円

(ロ) 特定世帯 2,730円

(ハ) 特定継続世帯 4,095円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 8,260円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,920円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 14,400円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(イ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,800円

(ロ) 特定世帯 5,400円

(ハ) 特定継続世帯 8,100円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,250円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(イ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,900円

(ロ) 特定世帯 1,950円

(ハ) 特定継続世帯 2,925円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,900円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,800円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,760円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(イ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,320円

(ロ) 特定世帯 2,160円

(ハ) 特定継続世帯 3,240円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,100円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(イ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,560円

(ロ) 特定世帯 780円

(ハ) 特定継続世帯 1,170円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,360円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,120円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号イに規定する金額を減額した世帯 4,320円

 前項第2号イに規定する金額を減額した世帯 7,200円

 前項第3号イに規定する金額を減額した世帯 11,520円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 14,400円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ハに規定する金額を減額した世帯 1,575円

 前項第2号ハに規定する金額を減額した世帯 2,625円

 前項第3号ハに規定する金額を減額した世帯 4,200円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,250円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第6条の5の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平20条例20・追加、平21条例23・平22条例17・平23条例7・平23条例21・平25条例21・平26条例34・平27条例27・平28条例19・平29条例13・平30条例16・平31条例13・令2条例8・令2条例19・令2条例38・令4条例8・令4条例13・令5条例15・令5条例26・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第22条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例17・追加、令4条例8・令5条例15・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第23条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭52条例19・追加、昭63条例17・一部改正、平12条例8・旧第16条繰下、平14条例21・一部改正、平20条例20・旧第17条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出にあたり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例17・追加、平30条例16・令5条例15・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第23条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例26・追加)

(納税通知書)

第24条 国民健康保険税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の国民健康保険税額を第11条の納期の数で除して得た額とする。

(平20条例20・追加)

(不申告に関する過料)

第25条 国民健康保険税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から10日以内とする。

(平12条例8・追加、平20条例20・旧第18条繰下)

(減免)

第26条 市長は、次の各号の一に該当する者のうち、特に必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認める者

(3) 災害を受けた者

(4) 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となる者(「旧被扶養者」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情がある者

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度及び税額

(3) 減免を受けようとする理由

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者についての申請書の提出は、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 第1項第4号に規定する者 被保険者資格取得届があった場合に、国民健康保険税の減免の申請があったものとみなす。

(2) 災害その他のやむを得ない事情により前項の納期限までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認める者 市長が別に定める日までに提出するものとする。

4 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者はその理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例20・追加、平27条例27・令3条例13・一部改正)

1 この条例は、昭和45年度分の国民健康保険税から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例25・追加、平7条例21・平12条例8・平14条例33・平18条例20・平20条例20・平22条例17・令2条例38・令4条例8・令4条例13・令5条例15・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例23・追加、平25条例36・令4条例8・令5条例15・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭45条例25・追加、昭50条例16・昭52条例19・昭55条例11・一部改正、平元条例25・旧第2項繰下、平12条例8・平14条例33・平16条例16・一部改正、平18条例20・旧第3項繰下・一部改正、平20条例20・旧第7項繰上・一部改正、平21条例23・旧第3項繰下・一部改正、令2条例19・令4条例8・令5条例15・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭45条例25・追加、平元条例25・旧第3項繰下、平14条例33・平16条例16・一部改正、平18条例20・旧第4項繰下・一部改正、平20条例20・旧第8項繰上・一部改正、平21条例23・旧第4項繰下・一部改正、令2条例19・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例6・全改、平12条例8・平14条例33・一部改正、平18条例20・旧第5項繰下・一部改正、平20条例20・旧第9項繰上・一部改正、平21条例23・旧第5項繰下、平25条例36・令4条例8・令5条例15・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例36・全改、令4条例8・令5条例15・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例24・追加、平14条例21・旧第7項繰下、平14条例33・平15条例23・一部改正、平18条例20・旧第8項繰下・一部改正、平20条例20・旧第12項繰上・一部改正、平21条例23・旧第8項繰下・一部改正、平25条例36・旧第10項繰上、令4条例8・令5条例15・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭49条例25・追加、昭52条例19・一部改正、平元条例25・旧第6項繰下、平4条例15・旧第7項繰上、平10条例17・旧第6項繰下、平12条例8・一部改正、平13条例24・旧第7項繰下、平14条例21・旧第8項繰下、平14条例33・一部改正、平15条例23・旧第9項繰下、平18条例20・旧第10項繰下・一部改正、平20条例20・旧第14項繰上・一部改正、平21条例23・旧第10項繰下、平25条例36・旧第12項繰上、令4条例8・令5条例15・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例32・追加、令4条例8・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第22条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第22条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例32・追加、令4条例8・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例20・追加、平20条例20・旧第15項繰上・一部改正、平21条例23・旧第11項繰下、平22条例17・一部改正、平25条例36・旧第13項繰上、平28条例32・旧第10項繰下、令4条例8・令5条例15・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第6条の3第7条及び第22条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例20・追加、平20条例20・旧第16項繰上・一部改正、平21条例23・旧第12項繰下、平22条例17・一部改正、平25条例36・旧第14項繰上・一部改正、平28条例32・旧第11項繰下、令4条例8・令5条例15・一部改正)

(昭和45年5月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和45年6月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年6月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例は、昭和48年度分から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例は、昭和49年度分から適用し、昭和48年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の長井市国民健康保険税条例(以下次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項の規定中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例は、昭和50年度から適用し、昭和49年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年5月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年5月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年4月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年4月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、長井市国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の長井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和57年4月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和57年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和58年5月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例第3条、第7条及び第10条第1項の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年4月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、長井市国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例第3条、第7条並びに第10条第2項、第4項及び第6項の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の長井市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される改正前の同条例第7条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年4月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例第7条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の長井市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第4条第1項及び第13条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第7条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年4月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例第3条及び第7条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

3 改正前の長井市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第7条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお、従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和63年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第7条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第7条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年4月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の長井市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年6月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年5月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年5月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年5月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第8項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例第7条及び附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例第3条及び第9条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年5月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年5月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年5月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年5月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 附則第3及び第4の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年5月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年5月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年5月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成21年10月1日から施行する。

(1) 第10条の改正規定(、第13条、第17条及び第18条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか)

(2) 第11条及び第13条から第19条までの改正規定

(平21条例11・一部改正)

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)並びに附則第9項から附則第12項までの改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例第3条第4項及び第22条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年5月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、附則第13項及び第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年5月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年5月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度分の国民健康保険税から適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年5月17日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の長井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年12月19日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例27・一部改正)

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 長井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年5月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第1号、第12条第1項、第22条及び第22条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年12月13日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長井市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険税について適用し、令和5年度分の当該保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険税については、なお従前の例による。

長井市国民健康保険税条例

昭和45年3月20日 条例第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第15号
昭和45年5月14日 条例第25号
昭和45年6月27日 条例第34号
昭和46年5月17日 条例第16号
昭和47年3月27日 条例第12号
昭和47年6月21日 条例第24号
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和48年5月16日 条例第23号
昭和49年3月22日 条例第11号
昭和49年4月30日 条例第25号
昭和49年6月26日 条例第32号
昭和50年3月24日 条例第9号
昭和50年5月19日 条例第16号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和51年4月17日 条例第18号
昭和52年3月29日 条例第5号
昭和52年4月28日 条例第19号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和53年5月2日 条例第15号
昭和54年4月10日 条例第22号
昭和55年4月30日 条例第11号
昭和56年4月30日 条例第12号
昭和57年4月10日 条例第14号
昭和57年6月29日 条例第19号
昭和58年5月19日 条例第16号
昭和59年4月28日 条例第16号
昭和60年4月11日 条例第8号
昭和61年4月26日 条例第10号
昭和61年6月23日 条例第19号
昭和62年6月24日 条例第21号
昭和62年12月21日 条例第31号
昭和63年4月14日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年4月20日 条例第25号
平成2年12月14日 条例第20号
平成3年6月25日 条例第19号
平成4年6月29日 条例第15号
平成5年6月28日 条例第18号
平成6年6月17日 条例第19号
平成7年6月26日 条例第21号
平成8年5月7日 条例第13号
平成9年5月16日 条例第32号
平成10年5月8日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第29号
平成13年5月15日 条例第24号
平成14年5月14日 条例第21号
平成14年12月18日 条例第33号
平成15年5月23日 条例第23号
平成16年5月14日 条例第16号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年5月29日 条例第20号
平成19年5月28日 条例第28号
平成20年5月16日 条例第20号
平成21年3月30日 条例第11号
平成21年5月14日 条例第23号
平成22年5月21日 条例第17号
平成23年3月28日 条例第7号
平成23年5月24日 条例第21号
平成24年5月16日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第10号
平成25年5月17日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第36号
平成26年3月31日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月31日 条例第19号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年3月31日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年3月31日 条例第16号
平成31年3月31日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第8号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年6月22日 条例第24号
令和2年12月18日 条例第38号
令和3年5月19日 条例第13号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年4月1日 条例第13号
令和4年12月13日 条例第23号
令和5年4月1日 条例第15号
令和5年12月21日 条例第26号