○長井市原動機付自転車臨時運転番号標貸与規程
昭和35年7月11日
長井市規程第5号
第1条 本市に居住するものにして各銘柄別正式販売店を業とする者が原動機付自転車の臨時運転番号標を必要とするときは、本規程によって貸与する。
第2条 本市が貸与する臨時運転番号標は自家用又は営業用にあらざる商品用に供する原動機付自転車についてのみ限るものとする。
第3条 臨時運転番号標の貸与を受けようとする者は、臨時運転番号標貸与申請書により市長に申請するものとする。
(昭56告示8・全改)
第4条 市長は、貸与申請書を審査し必要にして貸与することが適切と認めた場合に限り貸与する。
第5条 原動機付自転車臨時運転番号標を貸与したときは、貸与証を交付する。
貸与証は、当該自転車の運転中常にこれを携行しなければならない。
(昭56告示8・一部改正)
第6条 貸与期間を3カ月以内とし、期間経過後においても返納しない場合は、その後の貸与を停止することができる。
(昭56告示8・全改)
第7条 継続して貸与を受けようとする者は、その貸与期限5日前に市長に申出て所定の手続により申請するものとする。
第8条 番号標を遺失又は紛失したときは、5日以内にてん末書を添えて市長に提出するものとする。ただし、遺失及び紛失の場合は所管警察署長の証明書を、毀損の場合は現物を添えること。
(昭56告示8・旧第10条繰上・一部改正、平3告示11・旧第9条繰上)
第9条 本市は、原動機付自転車臨時運転番号標貸付原簿を備えて整理するものとする。
(昭56告示8・旧第11条繰上、平3告示11・第10条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月23日告示第8号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月5日告示第11号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。