○長井市手数料条例
平成12年3月24日
長井市条例第9号
長井市手数料条例(昭和29年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平25条例29・一部改正)
2 別表第3に定める手数料は、市長が別に期限を定めて、これを徴収する。この場合において、利用期間が1月に満たないときは、日割計算により得た額を徴収する。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(平25条例29・一部改正)
(郵便等による送付)
第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を添えなければならない。
(平20条例6・一部改正)
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から公務上の必要により請求があったとき。ただし、別表第2に定める事項については、この限りでない。
(5) 公的年金等の受給のため必要とする住民記載事項に関する証明
(6) 入院時の食事にかかる標準負担額減額認定証の交付申請のため必要とする非課税又は課税の証明
(7) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく証明であって、その規定を明示して請求するもの
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 別表第3に定める事項については、生活保護法の適用を受けている家庭に属する児童その他特に必要があると認める児童にかかる手数料を減額又は免除することができる。
(平25条例29・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(平21条例12・追加)
附則(平成12年12月28日条例第49号)
(施行期日)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)7の項及び8の項の改正規定については、平成15年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長井市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の廃止)
2 長井市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成14年条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、廃止前の長井市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の規定により徴することとした負担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第20号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第4号)
この条例は公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第18号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平12条例49・平15条例11・平20条例23・平23条例8・平24条例4・平27条例37・平30条例20・令3条例4・令3条例17・令4条例18・令5条例27・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
1 | 公簿の閲覧又は写しの交付 | 閲覧1冊につき 400円 写しの交付 1枚につき 400円 |
2 | 公図の閲覧 | 1枚につき 400円 |
3 | 公図の写しの交付 | 1枚につき 400円 ただし、証明する旨の記載を要する場合は1件につき 400円 |
4 | 土地、建物及び償却資産に関する証明 | 1通につき 400円 ただし、1枚増すごとに100円を加える。 |
5 | 諸税に関する証明 | 1通につき 400円 ただし、多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されたものをいう。以下同じ。)及び市の使用に係る端末機(地方公共団体情報システム機構が提供するソフトウェアを組み込んだ情報処理機をいう。以下同じ。)により交付する場合 1通につき 200円 |
6 | 住民基本台帳の閲覧 | 1世帯につき 400円 |
7 | 住民票、住民基本台帳ネットワーク広域交付による住民票及び除かれた住民票の写しの交付 | 1通につき 400円 ただし、多機能端末機及び市の使用に係る端末機により交付する場合 1通につき 200円 |
8 | 戸籍の附票、除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1戸籍につき 400円 ただし、多機能端末機及び市の使用に係る端末機により交付する場合 1戸籍につき 200円 |
9 | 住民票に記載された事項の証明 | 1通につき 400円 |
10 | 事業所等所在に関する証明 | 1通につき 400円 |
11 | 身分に関する証明 | 1通につき 400円 |
12 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 500円 |
13 | 印鑑に関する証明 | 1通につき 400円 ただし、多機能端末機及び市の使用に係る端末機により交付する場合 1通につき 200円 |
14 | 農地に関する証明 | 1件につき 400円 |
15 | 農地法による申請書受理済証明 | 1件につき 400円 |
16 | 耕作証明 | 1件につき 400円 |
17 | 被災に関する証明 | 1件につき 400円 |
18 | 地所、境界及び臨場の調査 | 1カ所につき 1,000円 |
19 | 長井市特別用途地区建築条例(昭和48年条例第39号)第2条第1項による建築許可申請の審査 | 1件につき 40,000円 |
20 | 砂利採取に係る審査 | 1件につき 10,000円 |
21 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 2,600円 |
22 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
23 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
24 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
25 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イ又平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
26 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円 |
27 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する宅地の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円 |
28 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 ただし、多機能端末機及び市の使用に係る端末機により交付する場合 1通につき 200円 |
29 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
30 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
31 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
32 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
33 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
34 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
35 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの 1件につき 350円 |
36 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 一頭につき 3,000円 |
37 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
38 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
39 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
40 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
41 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき 8,000円 |
42 | その他の証明 | 1件につき 400円 |
別表第2(第2条関係)
(平19条例18・全改)
手数料を徴収する事項 | 地図等の種類 | 縮尺分母 | 用紙サイズ | 手数料の金額 |
長井市が運用する地籍管理システムにより出力する地図等の交付 | 一筆図形図 | 1000以下のもの | A1又はA2 | 1筆につき 2,000円 |
A3又はA4 | 1筆につき 1,000円 | |||
1000を超えるもの | A1又はA2 | 1筆につき 3,000円 | ||
A3又はA4 | 1筆につき 2,000円 | |||
平板図 | 1000以下のもの | A1 | 1枚につき 3,000円 | |
A2 | 1枚につき 2,000円 | |||
A3 | 1枚につき 1,000円 | |||
1000を超えるもの | A1 | 1枚につき 4,000円 | ||
A2 | 1枚につき 3,000円 | |||
A3 | 1枚につき 2,000円 | |||
図根点座標値 |
| A4 | 1点につき 100円 | |
都市再生街区基本調査成果等の交付 | 点の記・成果表等 |
| A4 | 1点につき 300円 |
街区点補助点平均図及び網図 |
| A1 | 1枚につき 3,000円 | |
A2 | 1枚につき 2,000円 | |||
A3 | 1枚につき 1,000円 | |||
長井市が監理する地図等の交付 | 都市計画図 | 10000以下のもの |
| カラー 1枚につき 1,600円 |
| 白黒 1枚につき 400円 | |||
備考 平面図の用紙にポリエステルフィルムを使用した場合の手数料の額は、この表の手数料の額に2を乗じた額とする。 |
別表第3(第2条関係)
(平25条例29・追加)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の利用 | 児童1人につき 月額5,000円 |