○長井市税外収入未納金等徴収条例

昭和42年3月30日

長井市条例第19号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等については、法令その他別に定めがあるものの他この条例の定める処による。

(督促)

第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「納入金」という。)については納入すべき義務あるものが納期限までにその納入金を完納しない場合においては市長は納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 第1項の督促状は別に規則で定める。

(督促手数料)

第3条 前条第1項に規定する督促状を発した場合においては、その督促手数料は督促状1通について100円とする。

2 前項の督促手数料は納入金と同時に徴収する。

(昭44条例12・昭51条例20・昭56条例13・平20条例5・一部改正)

(延滞金)

第4条 納入すべき義務ある者が、納期限後に納入金を納付する場合は、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の場合において、当該納期限の翌日から起算して1ケ月を経過する日までの期間は、年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額とする。

3 前2項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。

4 市長は延滞金の徴収に関し、止むを得ない事由があると認める場合においては、延滞金額の全部又は一部を減免することが出来る。

(昭56条例13・全改、平元条例7・一部改正)

(滞納処分)

第5条 第2条の規定による督促を受けたものが、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、当該納入金並びに延滞金を完納しない場合においては、市長の命を受けた徴税吏員は、市税滞納処分の例によりこれを処分しなければならない。

(徴税吏員の証票その他)

第6条 前条の規定によって滞納処分を行なう場合においては、市長の命を受けた徴税吏員であることを証明する証票を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

第7条 この条例に定めのあるものの他必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月3日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 改正前の税外収入未納金等徴収条例の規定に基づいて、徴収すべき税外収入未納金等については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当該規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平14条例24・追加、平25条例22・一部改正)

(昭和44年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和44年度分から施行する。

(昭和51年4月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年4月30日条例第13号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に発生した督促手数料から適用する。

(平成25年5月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

長井市税外収入未納金等徴収条例

昭和42年3月30日 条例第19号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第19号
昭和42年7月3日 条例第33号
昭和44年3月20日 条例第12号
昭和51年4月17日 条例第20号
昭和56年4月30日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第7号
平成14年6月24日 条例第24号
平成20年3月27日 条例第5号
平成25年5月17日 条例第22号