○昭和63年長井市の冷害による被害者に対する市民税の特例に関する条例

昭和63年12月23日

長井市条例第26号

(災害減免の特例)

第1条 昭和63年長井市の冷害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和63年度分の市民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により昭和63年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で、昭和62年中における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が、600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に市民税の昭和63年11月以後の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を、当該納税義務者に係る昭和63年度分の市民税(特別徴収される市民税については、昭和64年3月以後において徴収すべき税額とする。)から軽減し、又は免除する。

昭和62年中における合計所得金額

軽減率

180万円以下であるとき

100分の100

240万円以下であるとき

100分の80

330万円以下であるとき

100分の60

450万円以下であるとき

100分の40

450万円を超えるとき

100分の20

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、市民税減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 市長は虚偽の申請、その他不正の行為により市民税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

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昭和63年長井市の冷害による被害者に対する市民税の特例に関する条例

昭和63年12月23日 条例第26号

(昭和63年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第26号