○平成5年長井市の冷害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例

平成5年11月22日

長井市条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、平成5年長井市の冷害(以下「冷害」という。)による被害者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)について定めるものとする。

(減免)

第2条 冷害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の20以上である国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)で、当該世帯の長井市国民健康保険税条例(昭和45年条例第15号)第4条及び附則第2項から第8項までに規定する平成4年中の所得の合計額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。以下「合計額」という。)が、600万円以下であるもの(合計額のうち農業所得以外の所得に係る金額が240万円を超えるものを除く。)に対しては国民健康保険税の額(当該世帯の国民健康保険税額に合計額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額に国民健康保険税の平成5年11月以降の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を平成5年度分の国民健康保険税から減免する

平成4年中における所得の合計額

軽減率

180万円以下であるとき

100分の100

240万円以下であるとき

100分の80

330万円以下であるとき

100分の60

450万円以下であるとき

100分の40

450万円を超えるとき

100分の20

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、別に定める国民健康保険税減免申請書を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 市長は、虚偽の申請、その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成5年長井市の冷害による被害者に対する国民健康保険税の特例に関する条例

平成5年11月22日 条例第21号

(平成5年11月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成5年11月22日 条例第21号