○長井市補助金等交付規則
昭和57年6月19日
長井市規則第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項を規定し、もって補助金等に係る予算の執行の適正化をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
市が必要と認めた事務、事業及び研究等に対してこれを育成奨励するために、財政的な援助として対価なくして支出する給付金
(2) 負担金
法令に基づく負担金及び財政的援助の実質を有しない単なる会費的な内容の負担金を除き、補助金的性格を有する給付金
(3) 利子補給金
資金の融資をうけて行う事務、事業等に対して市が育成、助長のために資金の融通を行うもの又は資金の融通を受けたものに対して当該融資金に係わる利息の全部又は一部に相当する額を、市が対価なくして支出する給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいい「補助事業者等」とは、補助事業を行うものをいう。
(平4規則19・平25規則7・一部改正)
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(1) 事業計画書
(2) 当該年度の収支予算書
(3) 事業が工事に属するものであるときは設計書、仕様書(着工、竣工予定年月日を明記すること。)及び設計図面
(4) 運営、管理に係る規約、定款、会則等。ただし、前年度申請に添付提出後変更のない場合は添付を省略することができる。
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25規則7・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(暴力団の排除)
第5条の2 市長は、補助事業者等となるものが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団 長井市暴力団排除条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。(第3号から第5号までにおいて同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有するもの
(4) 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。)であって、その役員(人格のない社団等の代表者又は管理人を含む。)のうちに暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者があるもの
(5) 暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの
(平25規則7・追加)
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 補助事業者等は、次に掲げる場合にはあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業等に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業等を中止又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をしたものに通知するものとする。(別記様式第2号)
(平25規則7・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をしたものは、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、当該通知受領の日から10日を経過する日までに申請の取り下げをすることができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この期間を短縮し又は延長することができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(平25規則7・一部改正)
(事情変更による決定の取り消等)
第9条 市長は補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、またはその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行等)
第10条 補助事業者等は、この規則、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資または利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 市長は必要がある場合において、補助事業者等に対し補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行)
第12条 市長は補助事業者等が提出した報告書等により、そのものの補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、そのものに対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は補助事業者等が前項の命令に違反したときは、そのものに対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(平25規則7・一部改正)
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 経費収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第14条 市長は前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第15条 補助金等は1回または数回に分割して交付する。数回に分割して交付する場合は、市長において毎回の金額及び期日を指定する。
(是正のための措置)
第16条 市長は補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第17条 市長は補助事業者等が、第5条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他この規則に基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(平25規則7・一部改正)
(補助金等の返還)
第18条 市長は補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者等は補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納入しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部が納付されたときは当該納付の日の翌日以後の期間については、納付金額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により延滞金の全部または一部を免除することができる。
第5章 雑則
(帳簿の備付等)
第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業により取得し、または効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が特に必要があると認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金等から適用する。
附則(平成4年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度分の補助金等から適用する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)