○長井市教育委員会会議規則

平成4年3月26日

長井市教育委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 長井市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(平27教委規則6・一部改正)

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日程、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

第3章 会議

(会議の順序)

第5条 会議の順序は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(事件の趣旨説明)

第6条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が、先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第7条 委員は、前項の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序にしたがって教育長がこれを許可する。

(平27教委規則6・一部改正)

(採決)

第8条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

2 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によって行う。

3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めるときは、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則6・一部改正)

(動議の提出)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、これを議題にしなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(会議の公開)

第10条 会議は、公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員等の出席)

第11条 教育長は、事務局職員等及び教育機関の職員を出席させることができる。

(平12教委規則7・全改、平27教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

(会議録)

第12条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

第13条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他教育長が必要と認める事項

2 会議録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させるものとする。

(平27教委規則6・一部改正)

第4章 請願等の処理

(請願等の処理)

第14条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則6・一部改正)

第5章 傍聴

(傍聴の許可)

第15条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴できない者)

第16条 次のいずれかに該当するものは、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人数の制限)

第17条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(平27教委規則6・一部改正)

(傍聴人の行為の制限)

第18条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談話又は拍手等をすること。

(2) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

第6章 補則

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

(平27教委規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 長井市教育委員会傍聴人規則(昭和31年長井市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成12年4月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この規則による改正前の長井市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年4月27日教委規則第7号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

長井市教育委員会会議規則

平成4年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年5月1日施行)