○長井市教育委員会事務局組織規則
平成3年3月25日
長井市教育委員会規則第1号
長井市教育委員会事務局組織規則(平成元年長井市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、長井市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、組織機構、事務分掌等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則7・一部改正)
課名 | 係名 |
教育総務課 | 教育総務係、環境整備係 |
学校教育課 | 学事係、指導係、こども未来創造室 |
(平27教委規則2・全改、令3教委規則9・一部改正)
(教育総務課の係の分掌事務)
第3条 教育総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育総務係
イ 教育委員会の会議に関すること。
ロ 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
ハ 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
ニ 総合教育会議に関すること。
ホ 教育委員会所属職員の服務及び人事、給与に関すること。
ヘ 学校の設置、廃止及び学区に関すること。
ト 教育振興計画の策定及び推進に関すること。
チ 教育委員会及び事務局各課との連絡調整に関すること。
リ 請願又は陳情等の処理に関すること。
ヌ 教育統計調査に関すること。
ル 公印、諸法規その他備品等の管理に関すること。
ヲ 栄典事務に関すること。
ワ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
カ 課内の庶務に関すること。
ヨ 他の係の所管に属さないこと。
(2) 環境整備係
イ 教育財産の管理、取得及び処分に関すること。
ロ 学校施設台帳に関すること。
ハ 学校施設の管理及び営繕に関すること。
ニ 教育施設の耐震化及び大規模改修等に関すること。
ホ その他学校施設に関すること。
ヘ スクールバスの運行及び管理に関すること。
(平27教委規則2・全改、令3教委規則9・令3教委規則15・一部改正)
(学校教育課の係の分掌事務)
第4条 学校教育課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学事係
イ 学級編制に関すること。
ロ 児童生徒の就学及び転入学に関すること。
ハ 就学援助に関すること。
ニ 学校保健、安全に関すること。
ホ 学校基本調査その他学校関係の調査統計に関すること。
ヘ 災害共済給付に関すること。
ト 学校配当予算に関すること。
チ その他学校教育に関すること。
リ 課内の庶務に関すること。
ヌ 他の係の所管に属さないこと。
(2) 指導係
イ 教職員の服務及び人事規則に関すること。
ロ 教科書及びその他の教材の取り扱いに関すること。
ハ 学校教育の指導に関すること。
ニ 長井市学校教育研修所の運営に関すること。
ホ 外国語指導助手に関すること。
ヘ 特別支援教育及び教育相談に関すること。
ト 就学支援及び教育支援委員会に関すること。
(3) こども未来創造室
イ 幼児教育機関との連携に関すること。
ロ 市内高等学校との連携に関すること。
ハ 児童生徒の安全安心に関すること。
(平27教委規則2・追加、令3教委規則9・一部改正)
(職の設置)
第5条 事務局に教育次長を置き、課に、課長、係長及び指導主事を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じて次に掲げる職を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 補佐、室長
(3) 主査
(4) 主任
(5) 主事
(平5教委規則2・一部改正、平7教委規則2・旧第6条繰下・一部改正、平10教委規則1・旧第7条繰上、平11教委規則3・一部改正、平13教委規則1・旧第6条繰上・一部改正、平15教委規則2・平19教委規則1・平21教委規則1・一部改正、平22教委規則1・旧第5条繰下、平27教委規則2・旧第6条繰下、平28教委規則1・令3教委規則8・一部改正、令3教委規則9・旧第7条繰上、令6教委規則5・一部改正)
(職務)
第6条 前条に規定する各職の基本的な職務内容は、長井市行政組織規則(平成13年規則第1号)別表の規定を準用する。この場合において、「参事」とあるのは「教育次長」と、「市長及び副市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(平5教委規則2・一部改正、平7教委規則2・旧第7条繰下・一部改正、平10教委規則1・旧第8条繰上、平11教委規則3・平12教委規則8・一部改正、平13教委規則1・旧第7条繰上、平22教委規則1・旧第6条繰下、平27教委規則2・旧第7条繰下、令3教委規則9・旧第8条繰上、令6教委規則5・一部改正)
(所管事務の決定)
第7条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課において当該課長が、各課間においては、教育長がその所管を定める。
(平7教委規則2・旧第8条繰下、平10教委規則1・旧第9条繰上、平13教委規則1・旧第8条繰上、平22教委規則1・旧第7条繰下、平27教委規則2・旧第8条繰下、令3教委規則9・旧第9条繰上)
(職員の事務分担)
第8条 教育長は、所属職員の事務分担を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(平7教委規則2・旧第9条繰下、平10教委規則1・旧第10条繰上、平13教委規則1・旧第9条繰上、平22教委規則1・旧第8条繰下、平27教委規則2・旧第9条繰下、令3教委規則9・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日教委規則第14号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この規則による改正前の長井市教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日教委規則第9号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日教委規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。