○長井市教育委員会事務委任規則

平成元年4月24日

長井市教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織と運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、長井市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させること及びそれらの報告に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則8・一部改正)

(事務委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校、その他の教育機関の設置並びに廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 教育委員会事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 学校、その他教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件2,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会の規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員及び学校給食運営委員会委員を委嘱すること。

(13) 校長、教頭、教諭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の意見の申し出に関すること。

(平4教委規則2・平8教委規則3・平12教委規則13・平20教委規則1・平23教委規則6・平24教委規則4・平27教委規則8・令3教委規則6・令3教委規則10・一部改正)

(重要かつ異例の処理)

第3条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(平27教委規則8・一部改正)

(臨時代理)

第4条 教育委員会の権限に属する事務のうち、緊急の処理を要し、かつ、教育委員会を招集するいとまがないときは、教育長は、当該事務について臨時に代理することができる。

(平27教委規則8・追加)

(報告)

第5条 教育長は、第2条の規定により委任された事務のうち重要と認められる事項について、法第26条第1項に規定する報告書を議会に提出する前までに、その管理及び執行状況について、教育委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、前条の規定により臨時に事務を代理したときは、その後開催される直近の教育委員会において処理の状況を報告し、その承認を得なければならない。

(平27教委規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月26日教委規則第3号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成12年5月26日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成20年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日教委規則第6号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この規則による改正前の長井市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日教委規則第10号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

長井市教育委員会事務委任規則

平成元年4月24日 教育委員会規則第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年4月24日 教育委員会規則第4号
平成4年3月26日 教育委員会規則第2号
平成8年4月26日 教育委員会規則第3号
平成12年5月26日 教育委員会規則第13号
平成20年1月28日 教育委員会規則第1号
平成23年11月30日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成27年7月1日 教育委員会規則第8号
令和3年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年4月27日 教育委員会規則第10号