○長井市教育委員会教育長事務委任規程
平成13年4月1日
長井市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令6・一部改正)
(学校その他教育機関の長に委任する事務)
第2条 学校その他教育機関の長に委任する事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の5第3項に基づく人事委員会規則第86条の2に規定する住居手当被支給対象職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第86条の2に規定する事後の確認に関すること。
(2) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の6第5項に基づく人事委員会規則第89条に規定する通勤手当被支給職員たる要件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第99条に規定する事後の確認に関すること。
(委任の留保)
第3条 学校その他教育機関の長に委任する事務であっても、次の各号のずれかに該当する場合は、その処理について教育長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要または異例に属すると認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議あるときまたは紛議を生じるおそれがあるとき。
2 前号に定めるもののほか、教育長は、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告の徴収等)
第4条 教育長は、この規定の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示することができる。
付則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。