○長井市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成3年7月30日

長井市教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる事務を、市長の補助機関である同表右欄に掲げる職員(以下「補助執行職員」という。)に、その権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。

補助執行させる事務

補助執行職員

転入学児童生徒に対する就学校の指定に関すること

市民課職員

社会教育委員に関すること

地域づくり推進課職員

(平7教委訓令1・平11教委訓令4・平30教委訓令1・令3教委訓令4・一部改正)

第3条 前条の規程により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、教育委員会事務決裁規程(平成元年4月24日教委訓令第1号)の規程を準用して、所管に係る事項を専決処理することができる。

(平30教委訓令1・追加)

この規程は、平成3年8月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

長井市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成3年7月30日 教育委員会訓令第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年7月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和3年4月27日 教育委員会訓令第4号