○長井市教育委員会公印規程

平成13年3月27日

長井市教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、長井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委訓令3・一部改正)

(公印の種類)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

2 公印の種類、名称、寸法、使用区分、及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 公印は、すべて教育委員会教育総務課に備える公印登録台帳(様式第1号)に登録するものとし、登録したものでなければ使用してはならない。

(平27教委訓令3・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印の管理は、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印の管理に関する事務の責任者として、各公印につき公印の管理者を置き、教育委員会教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が管理者の事務を総括する。

3 管理者は、その管理する公印を堅牢な容器に収め、確実に保管しなければならない。

4 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。

5 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は管理者から報告を求めることができる。

(平27教委訓令3・一部改正)

(公印の新調、改印、廃止)

第5条 管理者は、公印を新調し、改印し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改印・廃止)承認申請書(様式第2号)を教育総務課長を経由して教育長に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、公印登録依頼書(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。

3 教育総務課長は、不要になった旧公印を次の区分により保管しなければならない。

(1) 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印、教育長印、教育長職務代理者印 永久保存

(2) その他の公印 10年保存

(平27教委訓令3・一部改正)

(公印の使用)

第6条 公印は、正規の勤務時間において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が必要であると認めた場合はこの限りでない。

2 公印を使用する者は、押印すべき文書に決裁済みの原議書又は証拠書類を添えて管理者に提示し、その審査を受けて使用しなければならない。

(公印の事故届)

第7条 管理者は、その管理する公印について盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。

(平27教委訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令の相当規定により新調したものとみなす。

(平成21年4月16日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日教委訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日教委訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この訓令による改正前の長井市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月19日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日教委訓令第8号)

この訓令は、発令の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年4月27日教委訓令第9号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

別表

(令3教委訓令9・全改)

種類

名称

寸法

使用区分

管理者

庁印

長井市教育委員会印

方35mm

委員会名をもってする文書

教育総務課長

長井市教育委員会印

方21mm

委員会名をもってする文書

教育総務課長

長井市立各学校印

方45mm

卒業証書等校印をもってする文書

各学校長

職印

長井市教育委員会教育長印

方21mm

教育長名をもってする文書

教育総務課長

長井市教育委員会教育長職務代理者印

方18mm

教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課長

長井市教育委員会各課長印

方18mm

各課長名をもってする文書

各課長

長井市給食共同調理場長印

方18mm

場長名をもってする文書

調理場長

長井市学校教育研修所長印

方18mm

所長名をもってする文書

教育研修所長

長井市立各学校長印

方21mm

校長名をもってする文書

各学校長

様式一覧

様式第1号 公印登録台帳

様式第2号 公印新調(改印・廃止)承認申請書

様式第3号 公印登録依頼書

様式第4号 公印事故届書

様式 略

長井市教育委員会公印規程

平成13年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成21年4月16日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成27年7月1日 教育委員会訓令第9号
平成28年4月19日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年4月27日 教育委員会訓令第8号
令和3年4月27日 教育委員会訓令第9号