○長井市教育施設使用条例
昭和29年11月15日
長井市条例第59号
第1条 長井市が設置する学校に属する施設(以下「教育施設」という。)の使用に関しては法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平9条例9・平15条例12・一部改正)
第2条 教育施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用する施設
(2) 使用する目的
(3) 使用する日時
(4) 参加者の範囲及び人員
(5) 使用責任者の住所及び氏名
第3条 教育委員会は管理上必要があると認めたときは、その使用について条件をつけることができる。
第4条 次の各号の場合は、教育委員会はその使用条件を変更し使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの条例に違反したとき。
(2) 公益を害する恐れありと認めたとき。
(3) 建物又は附属物、もしくは備付物件をき損する恐れありと認めたとき。
(4) その他教育委員会で特に必要と認めたとき。
(1) 公共団体又は社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。
(2) その他特別の事情ありと認めたとき。
(平12条例11・一部改正)
第6条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合は使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない事由で使用不可能となった場合
(2) その他教育委員会で特に事情ありと認めた場合
2 第4条に規定する使用条件の変更、停止、許可、取り消しによって生ずる使用者の損害は弁償しない。
第7条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。
第8条 使用中建物又は附属物もしくは備付物件をき損、滅失したとき及び前条の義務を怠ったときは、教育委員会は賠償金額を定め、これを使用者から徴収する。
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市教育施設使用条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市教育施設使用条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市教育施設使用条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市教育施設使用条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平15条例12・全改、平26条例5・令元条例6・令5条例3・一部改正)
施設区分 | 基本使用料 |
体育館 | 小学校1,100円 中学校2,200円 ただし、長井小学校1,630円 |
教室等 | 多目的ホール970円 教室530円 |
グラウンド | 小学校530円 中学校1,100円 |
備考
(1) 1施設1日5時間以内の使用を1回分として計算する。
(2) 音楽、演芸会等で会費又は入場料を徴収する場合は、基本使用料の3倍の額とし、グラウンドについては5倍の額とする。
(3) 電灯使用の場合は、1時間につき使用料の1割に相当する額を加算する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(4) 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に、規則で定める額を加算する。