○長井市立小中学校管理規則

昭和32年6月

長井市教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、長井市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 学校の教育課程は校長がこれを編成する。

2 前項の教育課程は、次の事項に関する計画を含むものとする。

(1) 当該年度における教育指導の重点

(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事

(3) 各教科、道徳、外国語活動(小学校)、特別活動及び総合的な学習の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分

(4) 授業終始の時刻

(5) 日課表

(昭48教委規則7・全改、平13教委規則4・平23教委規則1・一部改正)

第3条 校長は、前条の教育課程について、別記様式により、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を別記様式により、教育委員会に報告しなければならない。

(昭48教委規則7・一部改正)

(校外行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するときは、次の事項を記載した実施計画書を添えて、事前に教育委員会に届け出なければならない。また、所要の交通機関を利用するときも、それを届け出るものとする。

(1) 参加者(不参加者あるときはその理由)

(2) 引率者

(3) 日程及び学習計画

(4) 所要経費

2 小学校における対外運動競技は原則として行わないものとする。ただし、同一市町村又は隣接する市町村程度の区域内で行う場合は、この限りでない。

3 中学校における対外運動競技及び練習試合が、宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会に届け出なければならない。合宿についても同様の手続きを経て行うものとする。

(昭48教委規則7・昭61教委規則1・平13教委規則4・一部改正)

(修学旅行)

第5条 修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て、日数を増すことができる。

(昭48教委規則7・一部改正)

(学校以外の施設の利用)

第6条 校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって、学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載して、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用期間

(4) 学年、児童、生徒数

(昭48教委規則7・一部改正)

(出席停止)

第7条 教育委員会は、児童又は生徒が次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害や心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の規定により出席停止に関する措置を行う必要があると認めた場合は文書により教育委員会に意見を申し出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により校長が申し出た児童生徒の保護者から意見を聴取のうえ、決定事項、理由及び期間を記した文書を校長を通じて保護者に交付する。

4 教育委員会は、出席停止期間中の児童生徒の学習に対する支援、その他教育上必要な措置を校長に指示及び委任する。

5 校長は、前項に関する指導状況及び経過について教育長に報告するものとする。

6 その他必要な事項については、教育長がこれを定める。

(平13教委規則4・全改)

第7条の2 校長は、児童又は生徒が学校保健安全法第19条の規定に該当する場合は、出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の措置を行ったときは、その状況をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(平13教委規則4・追加、令5教委規則6・一部改正)

(児童、生徒の事故)

第8条 校長は、児童、生徒の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちに、その事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。

(令5教委規則6・一部改正)

第3章 教材の取扱

(準教科書等)

第9条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭48教委規則7・一部改正)

第10条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本を使用する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。

(昭48教委規則7・平13教委規則4・一部改正)

第4章 学期及び休業日

(平12教委規則1・改称)

(学期)

第11条 学期は、次のとおりとする。

(1) 第一学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第二学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第三学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、教育上必要があると認めるときは、校長の申出に応じて別に学期を定めることができる。

(平12教委規則1・追加、平16教委規則1・一部改正)

(休業日)

第11条の2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日

(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第1号の休業日は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。ただし、年間教育計画に定め、あらかじめ教育委員会に提出があるものについては、届出を省略することができる。

3 教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て、授業日に休業し、休業日に授業を行うことができる。

4 学校教育法施行規則第63条又はこれを準用する第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。

(1) 理由

(2) 期間

(3) その他必要と認める事項

(平12教委規則1・旧第11条繰下・一部改正、令5教委規則6・一部改正)

第5章 職員

(職)

第12条 学校に校長、教頭、教諭を置き、必要に応じ次の職を置く。

主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任、主事、学校栄養士及び技士

(昭51教委規則1・全改、昭56教委規則5・平13教委規則4・平21教委規則2・平28教委規則2・平29教委規則2・令5教委規則6・一部改正)

(職務)

第12条の2 前条に規定する職の職務は、法令に定めるほか次のとおりとする。

(1) 事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括する。

(2) 事務主査は、事務について校長を助け、及び事務をつかさどる。

(3) 主査は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(4) 主任主査は、上司の命を受けて特定事項に関する事務をつかさどる。

(5) 主任主事は、上司の命を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(6) 副主任は、上司の命を受け、担当事務をつかさどる。

(7) 主事は、事務をつかさどる。

(8) 学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。

(9) 技士は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(昭51教委規則1・全改、昭56教委規則5・平13教委規則4・平28教委規則2・平29教委規則2・平31教委規則4・令5教委規則6・一部改正)

(校務分掌)

第13条 校長は、校務分掌を定め所属の職員に分掌を命ずるものとする。

(昭51教委規則1・全改)

(学級編制等)

第13条の2 校長は、山形県教育委員会の同意を受けた学級数に基づいて学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則1・全改、平12教委規則1・一部改正)

(教務主任等)

第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあっては、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則1・全改、平7教委規則7・一部改正)

(生徒指導主事等)

第14条の2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。

(昭51教委規則1・全改)

(その他の主任等)

第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則1・全改)

(職員会議)

第15条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 前項の職員会議に関し、必要な事項は校長が定める。

(平13教委規則4・全改)

(学校評議員)

第15条の2 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

3 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べることができる。

4 前項に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(平13教委規則4・追加)

(休暇)

第16条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。

2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲内で行なわなければならない。

3 校長は、引き続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。

(出張)

第17条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。

3 校長又は職員が、外国に出張する場合は、1箇月前までに、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長及び職員の事故)

第18条 校長又は職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、校長は、事故者の職氏名、事故の原因及び年月日を記し、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。

(事務引継)

第19条 校長が、休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、すみやかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 法定表簿

(2) 教育課程

(3) 職員の人事資料

(4) 財産、施設、設備(備品を含む。以下同じ。)

(5) 未了、未着手、その他の懸案事項

(6) その他必要事項

2 職員が休暇、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、すみやかに、担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(昭48教委規則7・一部改正)

第6章 施設設備の管理

(管理の責任)

第20条 校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分掌するものとする。

(施設設備台帳)

第21条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(き損亡失の報告)

第22条 校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設設備の一部又は全部をき損し又は亡失した場合は、直ちに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(貸与)

第23条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(非常災害対策及びその防止)

第24条 校長は、毎年度初め、非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 校内の火災予防対策

(2) 児童、生徒の避難対策

(3) 不審者対応等の安全対策

(4) 重要書類及び備品等の搬出方法

(平13教委規則4・一部改正)

(休業日等における学校の管理)

第25条 休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については、教育委員会が別に定める。

(昭48教委規則7・全改)

第7章 学校評価

(平21教委規則11・追加)

(学校評価等)

第26条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平21教委規則11・追加)

第27条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平21教委規則11・追加)

第28条 校長は、第26条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(平21教委規則11・追加)

第8章 組織編制

(令3教委規則14・追加)

(教諭等の標準的な職務内容)

第29条 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則14・追加)

(事務職員の標準的な職務内容)

第30条 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則14・追加)

第9章 雑則

(平21教委規則11・旧第7章繰下、令3教委規則14・旧第8章繰下)

(補則)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平21教委規則11・旧第26条繰下、令3教委規則14・旧第29条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年4月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年8月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月教委規則第2号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年12月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年10月13日教委規則第7号)

この規則は、昭和44年10月14日から施行する。

(昭和48年10月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。

(昭和51年3月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月4日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則4・全改、令5教委規則6・一部改正)

画像

(令3教委規則4・全改、令5教委規則6・一部改正)

画像

(平23教委規則1・全改、令5教委規則6・一部改正)

画像

長井市立小中学校管理規則

昭和32年6月 教育委員会規則第1号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月 教育委員会規則第1号
昭和33年 教育委員会規則第2号
昭和34年 教育委員会規則第1号
昭和36年4月 教育委員会規則第1号
昭和36年8月 教育委員会規則第3号
昭和37年3月 教育委員会規則第2号
昭和43年12月28日 教育委員会規則第4号
昭和44年10月13日 教育委員会規則第7号
昭和48年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和51年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月26日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月4日 教育委員会規則第1号
昭和61年5月1日 教育委員会規則第1号
平成7年9月13日 教育委員会規則第7号
平成12年2月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第4号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年7月24日 教育委員会規則第11号
平成23年3月14日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第14号
令和5年3月9日 教育委員会規則第6号