○長井市立小学校、中学校通学区域に関する規則

昭和42年2月10日

長井市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒の通学区域及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとし、表中右欄に掲げる区域内に居住する学齢児童生徒は、左欄に掲げる学区の小学校または中学校に通学しなければならない。

(昭58教委規則8・一部改正)

(住所変更の届出)

第3条 保護者は、児童生徒の住所を変更したときは、住民登録の上、長井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届出なければならない。

2 学校長は、児童生徒の住所変更について未届けであることを知ったときは、すみやかに保護者に対し前項の手続きを指導しなければならない。

(転入学校の指定)

第4条 前条の規定により住所変更の届出があったときは、教育委員会は、直ちに別表により転入学校を指定しなければならない。

(特例)

第5条 第2条の規定にかかわらず、就学校を指定することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 伊佐沢学区以外に居住する児童及び保護者が伊佐沢小学校への通学を希望し、教育委員会が必要と認める場合

(2) その他、教育委員会が特に必要と認める場合

2 就学校を変更しようとする者は、別に定める申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(平27教委規則10・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、この規則施行の際、在学中の児童生徒のうち別表と異なる学校に通学しているものは、卒業の日まで現に通学している学校に通学できるものとする。

(昭和45年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年7月8日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月21日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年2月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(平成4年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成17年11月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年11月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表1(小学校通学区域)

(昭60教委規則1・全改、平4教委規則3・一部改正)

学区名

学校名

区域

中央学区

長井市立長井小学校

日の出町、館町南、館町北、四ツ谷一丁目、四ツ谷二丁目、台町、花作町、あら町、神明町、片田町、本町一丁目、本町二丁目、ままの上、東町、屋城町、舟場、栄町、高野町一丁目、高野町二丁目、大町、十日町一丁目、十日町二丁目、新町、幸町、清水町一丁目、清水町二丁目、横町、中道一丁目、中道二丁目、小出、宮(字野川向二を除く)、緑町

致芳学区

長井市立致芳小学校

(字野川向二)、成田、五十川、白兎、森

西根学区

長井市立西根小学校

寺泉、川原沢、草岡、勧進代

平野学区

長井市立平野小学校

平山、九野本、平野

伊佐沢学区

長井市立伊佐沢小学校

上伊佐沢、中伊佐沢、下伊佐沢、芦沢

豊田学区

長井市立豊田小学校

泉、時庭、歌丸、今泉、河井

別表2(中学校通学区域)

(昭60教委規則1・全改、平17教委規則6・一部改正)

学区名

学校名

区域

南学区

長井市立長井南中学校

日の出町、館町南、館町北、四ツ谷一丁目、四ツ谷二丁目、台町、花作町、あら町、神明町、片田町、本町一丁目(1番2号から3号まで、2番22号を除く)、本町二丁目、ままの上(2番14号を除く)、東町、屋城町(6番53号から71号まで)、栄町(3番18号、11番1号から2号まで、11番36番、11番55号から58号まで、12番23号から24号まで)、中道一丁目(9番37号から46号まで、11番1号、11番22号を除く)、中道二丁目、宮原、小出、平山、九野本、平野、上伊佐沢、中伊佐沢、下伊佐沢、芦沢、泉、時庭、歌丸、今泉、河井

北学区

長井市立長井北中学校

本町一丁目(1番2号から3号まで、2番22号)、ままの上(2番14号)、屋城町(6番53号から71号までを除く)、舟場、金井神、栄町(3番18号、11番1号から2号まで、11番36号、11番55号から58号まで、12番23号から24号までを除く)、高野町一丁目、高野町二丁目、大町、十日町一丁目、十日町二丁目、新町、幸町、清水町一丁目、清水町二丁目、横町、中道一丁目(9番37号から46号まで、11番1号、11番22号)、野川、宮、成田、五十川、白兎、森、寺泉、川原沢、草岡、勧進代

備考

住民基本台帳において、行政区が清水町の場合は北学区とする。

長井市立小学校、中学校通学区域に関する規則

昭和42年2月10日 教育委員会規則第1号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和55年7月8日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第8号
昭和60年2月8日 教育委員会規則第1号
平成4年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年11月28日 教育委員会規則第6号
平成27年11月1日 教育委員会規則第10号