○長井市まなびの支援委員会規則
昭和54年1月11日
長井市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長井市立学校の就学予定者及び児童生徒に適応した教育について適正な就学支援を行うことを目的とする。
(平26教委規則1・全改)
(委員会の設置)
第2条 障がいをもつ就学予定者及び児童生徒に適応した教育について、適正な支援を行なうため長井市まなびの支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平11教委規則4・平17教委規則3・平26教委規則1・令5教委規則5・一部改正)
(委員会の任務)
第3条 委員会は、教育委員会の諮問により、次の事項について調査及び審議を行なう。
(1) 就学予定者及び児童生徒のうち障がいを有する者の教育的支援に関すること。
(2) その他必要な事項
(平17教委規則3・平26教委規則1・一部改正)
(委員会の構成)
第4条 委員会は、26人以内で構成する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 小学校長及び中学校長
(4) 教諭
(5) 市健康スポーツ課保健師
(6) 市子育て推進課職員
(7) 関係機関の職員
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭54教委規則6・平8教委規則4・平17教委規則3・平26教委規則1・平28教委規則5・平30教委規則1・令3教委規則12・一部改正)
(役員の選出)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
(会議)
第6条 委員長は会務を総括し、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会議は、秘密会とする。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平17教委規則3・旧第8条繰上、平26教委規則1・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の事務は、長井市教育委員会事務局において行なう。
(昭62教委規則4・一部改正、平17教委規則3・旧第9条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度就学から適用する。
2 長井市小中学校特殊学級入級に関する判別協議会設置規則(昭和44年2月20日長井市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和54年10月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年8月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日教委規則第12号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。