○長井市スクールバス運行管理規程

平成3年10月21日

長井市教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、長井市スクールバスの運行管理に関し必要な事項を定め、その効率的な運用と適正な管理に資することを目的とする。

(運行管理)

第2条 スクールバスの運行管理は、長井市教育委員会(以下「委員会」という。)の指導のもとに、長井南中学校長、及び長井北中学校長(以下「中学校長」という。)が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、運行業務を委託することができる。

(平16教委訓令1・一部改正)

(使用範囲)

第3条 スクールバスは、長井市立小・中学校の児童・生徒の遠距離通学に使用するほか、次の各号の一に該当すると認められる場合使用することができる。

(1) 市立小・中学校が学校行事等の学校教育の分野で使用する場合

(2) その他、教育長が特に認めた場合

(使用手続)

第4条 前条第1号の規定によりスクールバスを使用する者(以下「使用者」という。)は、スクールバス使用許可申請書(別紙1号様式)を、中学校長に、使用日2週間前までに2部提出しなければならない。

2 前条第2号の規定によりスクールバスを使用する者は、スクールバス使用許可申請書(別紙2号様式)を、中学校長を経由して、委員会に使用日2週間前まで、2部提出しなければならない。

3 使用者が申請書の提出後において、使用の取消しまたは変更しようとするときは、ただちに中学校長又は委員会に届けなければならない。

(使用許可)

第5条 中学校長又は教育長は、申請があったときは、第4条の規定に基づきスクールバス利用の児童・生徒の通学に支障のない範囲で許可することができる。

2 中学校長又は教育長は、この規定に違反して使用しようとする場合は、使用許可を取消すことができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、スクールバス運転手の指示に従い、安全運行に協力しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

第2条 スクールバス運行内規(昭和57年5月1日)は廃止する。

(平成16年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日教委告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委訓令1・全改)

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(令5教委訓令1・全改)

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長井市スクールバス運行管理規程

平成3年10月21日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年10月21日 教育委員会訓令第2号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月2日 教育委員会告示第3号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第1号