○長井市スクールバス運行管理規程
平成3年10月21日
長井市教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、長井市スクールバスの運行管理に関し必要な事項を定め、その効率的な運用と適正な管理に資することを目的とする。
(運行管理)
第2条 スクールバスの運行管理は、長井市教育委員会(以下「委員会」という。)の指導のもとに、長井南中学校長、及び長井北中学校長(以下「中学校長」という。)が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、運行業務を委託することができる。
(平16教委訓令1・一部改正)
(使用範囲)
第3条 スクールバスは、長井市立小・中学校の児童・生徒の遠距離通学に使用するほか、次の各号の一に該当すると認められる場合使用することができる。
(1) 市立小・中学校が学校行事等の学校教育の分野で使用する場合
(2) その他、教育長が特に認めた場合
(使用手続)
第4条 前条第1号の規定によりスクールバスを使用する者(以下「使用者」という。)は、スクールバス使用許可申請書(別紙1号様式)を、中学校長に、使用日2週間前までに2部提出しなければならない。
2 前条第2号の規定によりスクールバスを使用する者は、スクールバス使用許可申請書(別紙2号様式)を、中学校長を経由して、委員会に使用日2週間前まで、2部提出しなければならない。
3 使用者が申請書の提出後において、使用の取消しまたは変更しようとするときは、ただちに中学校長又は委員会に届けなければならない。
(使用許可)
第5条 中学校長又は教育長は、申請があったときは、第4条の規定に基づきスクールバス利用の児童・生徒の通学に支障のない範囲で許可することができる。
2 中学校長又は教育長は、この規定に違反して使用しようとする場合は、使用許可を取消すことができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、スクールバス運転手の指示に従い、安全運行に協力しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
第2条 スクールバス運行内規(昭和57年5月1日)は廃止する。
附則(平成16年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日教委告示第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委訓令1・全改)
(令5教委訓令1・全改)