○長井市立小中学校教職員の自家用車による出張の承認に関する基準

昭和63年9月30日

長井市教育委員会訓令第1号

1 目的

長井市立小中学校教職員(以下「職員」という。)が公務のため出張する場合、公的交通機関、又は公用車を使用することが原則であり、自己の便宜のために自家用車を使用することは禁止する。ただし、出張目的、経路、時間その他特別の理由により自家用車を使用して出張する場合の取り扱いと、事故の発生した場合の長井市の責任を明らかにするために、この基準を定めるものである。

2 承認の要件

校長は、職員の申し出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、職員が自己所有の自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)もしくは、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自家用車等」という。)を運転して出張すること、又は、当該自家用車等(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)に同乗して出張することを承認できるものとする。

(1) 災害発生等により緊急な用務を行う場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携行不能な程度に多い場合又は出張の目的地や用務先が多数の場合で、交通機関を利用しては公務遂行の能率が著しく低下すると判断される場合

(3) 通常利用できる交通機関のない山間へき地や、交通機関の運行密度が極めて低い地域に出張する場合

(4) 通常利用できる交通機関を利用しては著しく学校運営に支障があると校長が認めた場合

3 承認の制限

校長は、前項の要件に該当する場合であっても、次の各号のひとつに該当する場合は承認することができない。

(1) 児童生徒を引率する場合。ただし、教育長の許可を得た場合を除く。

(2) 1日の走行距離数が概ね200km(自動二輪車及び原動機付自転車にあっては概ね100km)を超える場合

(3) 3泊以上にわたる宿泊を要する出張の場合。ただし、自家用自動二輪車等については宿泊を要する出張の場合

(4) 職員の当該自家用車等、または、同種の自動車等についての運転経験が1年に満たない場合

(5) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車等を運転するのに不適当な状態にあると認められた場合

(6) 職員が、過去1年以内において道路交通法に違反して、免許の取り消しや停止の処分を受け、もしくは交通事故を引き起こし、刑罰に処せられた場合

(7) 職員の所有する自家用自動車に、対人保険金額無制限、対物保険金額500万円以上、自動二輪車に対人保険金額5,000万円以上、対物保険金額500万円以上、及び原動機付自転車に対人保険金額2,000万円以上、対物保険金額500万円以上の任意保険に加入していない場合

(平14教委訓令4・平18教委訓令2・一部改正)

4 承認の手続き

校長が、自家用車等を使用し出張する場合及び校長が承認する場合の手続きは次のとおりとする。

(1) 校長が自家用車等を使用し出張するときは、あらかじめ自家用車公用使用届出簿(様式第1号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(2) 校長は、当該職員に自家用車公用使用届出簿を提出させること。

(3) 校長は、旅行命令簿(兼旅行伺い)(様式第2号)を記載のうえ、教育長の決裁を受けなければならない。

(4) 前(1)(2)の内容に変更のない場合は、次回から同各号の手続きを省略することができる。

(5) 自家用自動二輪車等の場合は上記手続きを省略することができるが、旅行命令簿に「自動二輪車等使用」の旨を記載すること。

(平14教委訓令4・一部改正)

5 損害賠償等

(1) 職員がこの基準により承認を受け出張し、当該自家用車等により生じた事故の損害賠償等は、まず、その自家用車等が加入している損害保険によって措置し、不足が生じた場合には長井市が負担するものとする。ただし、当該自動車の使用につき、職員に故意または重大な過失があったときは、長井市は当該職員に対し求償するものとする。

(2) この基準による承認を受けないで自家用車等を使用して出張した職員については、長井市はいかなる責任も負わない。

6 自家用車等使用者及び同乗者の旅費

職員が、この基準により承認を受け、自家用車等を使用して出張した場合、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の旅費に関する条例第7条の旅費計算については、陸路旅行として取扱う。また、当該自家用車に同乗を認められた者の旅費は公用車による出張に準じて取り扱うものとする。

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成14年7月1日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

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(平14教委訓令4・全改)

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長井市立小中学校教職員の自家用車による出張の承認に関する基準

昭和63年9月30日 教育委員会訓令第1号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年9月30日 教育委員会訓令第1号
平成14年7月1日 教育委員会訓令第4号
平成18年9月1日 教育委員会訓令第2号