○長井市理科教育センター設置規則

昭和40年5月13日

長井市教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科教育に関する事項について教育関係職員の研修を行なうため、長井市理科教育センターを設置する。

(位置及び名称)

第2条 理科教育センターの位置及び名称は、次の通りとする。

位置 長井市立長井小学校内

名称 長井市理科教育センター

(理科教育センターの事業)

第3条 理科教育センターは、その目的を達成するため次の事業を行なう。

(1) 長井市内学校職員の理科教育に必要な研修

(2) 理科教育に関する専門的、技術的事項の調査研究

(3) その他必要な事項

(職員)

第4条 理科教育センターに次の職員を置く。職員は教育委員会が委嘱する。

所長 1名

副所長 1名

その他の職員 若干名

2 所長は、理科教育センターの所務を統括する。

3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故ある時は、その職務を代理する。

4 その他の職員は所長の命を受け、理科教育センターの所務に従事する。

(運営委員会)

第5条 理科教育センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、所長の諮問に応じ次の事項を審議する。

(1) センターの運営に関する事項

(2) 事業に関する事項

(3) その他必要な事項

3 運営委員は、若干名とし、教育委員会の承認を得て、所長が委嘱する。

4 運営委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

5 運営委員会の招集は、互選により選出された運営委員長が行なう。

第6条 この規則に定めるもののほか、理科教育センターの事務処理について必要な事項は、教育委員会の承認を得て、所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長井市理科教育センター設置規則

昭和40年5月13日 教育委員会規則第4号

(昭和40年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年5月13日 教育委員会規則第4号