○長井市理科教育センター設置規則
昭和40年5月13日
長井市教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科教育に関する事項について教育関係職員の研修を行なうため、長井市理科教育センターを設置する。
(位置及び名称)
第2条 理科教育センターの位置及び名称は、次の通りとする。
位置 長井市立長井小学校内
名称 長井市理科教育センター
(理科教育センターの事業)
第3条 理科教育センターは、その目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 長井市内学校職員の理科教育に必要な研修
(2) 理科教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(3) その他必要な事項
(職員)
第4条 理科教育センターに次の職員を置く。職員は教育委員会が委嘱する。
所長 1名
副所長 1名
その他の職員 若干名
2 所長は、理科教育センターの所務を統括する。
3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故ある時は、その職務を代理する。
4 その他の職員は所長の命を受け、理科教育センターの所務に従事する。
(運営委員会)
第5条 理科教育センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、所長の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1) センターの運営に関する事項
(2) 事業に関する事項
(3) その他必要な事項
3 運営委員は、若干名とし、教育委員会の承認を得て、所長が委嘱する。
4 運営委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 運営委員会の招集は、互選により選出された運営委員長が行なう。
第6条 この規則に定めるもののほか、理科教育センターの事務処理について必要な事項は、教育委員会の承認を得て、所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。