○長井市給食共同調理場設置条例

昭和42年3月30日

長井市条例第25号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、長井市立小学校及び中学校並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の学校給食、並びに児童福祉法(昭和32年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設等の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、給食共同調理場を設置する。

(昭49条例37・平26条例6・令3条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市給食共同調理場

(2) 位置 長井市寺泉2998番地2

(昭59条例21・令3条例5・一部改正)

(職員)

第3条 長井市給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に場長、その他必要な職員を置く。

(昭62条例22・平3条例2・令3条例5・一部改正)

(運営委員会)

第4条 共同調理場における学校給食の運営を適正かつ円滑にならしめるため、長井市学校給食運営委員会を置く。

(令3条例5・全改)

(給食費の徴収)

第5条 給食費として実費を徴収する。

(令3条例5・一部改正)

(施行規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例5・一部改正)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号で昭和49年9月1日から施行)

(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

(昭和62年6月24日条例第22号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

長井市給食共同調理場設置条例

昭和42年3月30日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第25号
昭和49年6月26日 条例第37号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和62年6月24日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第6号
令和3年3月23日 条例第5号