○長井市体育施設条例
昭和43年3月30日
長井市条例第16号
(設置)
第1条 生涯スポーツ及び競技スポーツの普及振興を図り、もって市民の健康の保持増進及び豊かな生活の創出並びにスポーツを通した活力あるまちづくりに寄与するため、本市に次の体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
長井市武道館 | 長井市館町北5番10号 |
長井市三吉公園キャンプ場 | 長井市勧進代2549番地の1 |
長井市民伊佐沢プール | 長井市上伊佐沢1944番地 |
長井市民小出プール | 長井市館町北2614番地 |
長井市民体育館 | 長井市屋城町6番53号 |
長井市民西根体育館 | 長井市草岡322番地 |
長井市民平野体育館 | 長井市九野本3174番地 |
長井市民豊田体育館 | 長井市時庭254番地 |
長井市道照寺平スキー場 | 長井市平山2757番地の9 |
長井市パークゴルフ場 | 長井市宮2052番地7 |
長井市テニスコート | 長井市屋城町1707番地の10 |
(平23条例10・全改、平23条例30・平24条例26・一部改正)
(使用の許可)
第2条 体育施設(長井市民小出プール、長井市道照寺平スキー場及び長井市パークゴルフ場を除く。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(昭44条例26・昭56条例4・平9条例10・平19条例19・平21条例13・平23条例10・平23条例23・令3条例1・一部改正)
(使用の不許可)
第3条 市長は、体育施設の使用目的、使用方法等が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) その他体育施設の管理上適当でないと認めるとき。
(平21条例13・令3条例1・一部改正)
(使用料)
第4条 使用者は次の各号に掲げる体育施設を使用しようとする場合は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(1) 長井市武道館
(2) 長井市民小出プール
(3) 長井市民体育館
(4) 長井市民西根体育館
(5) 長井市民平野体育館
(6) 長井市民豊田体育館及び会議研修室
(7) 長井市道照寺平スキー場のアンヴァーリフト
(8) 長井市パークゴルフ場
(9) 長井市テニスコート
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要が生じ許可を取消したとき、又は市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(昭56条例17・全改、昭56条例24・昭60条例16・平12条例11・平19条例19・平21条例13・平23条例10・平23条例30・令3条例1・一部改正)
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(昭51条例10・旧第4条繰下、平21条例13・令3条例1・一部改正)
(損害賠償等)
第6条 第2条の規定による許可を受けた者は、体育施設又は備付けの物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(昭51条例10・旧第5条繰下、平21条例13・令3条例1・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 体育施設の使用の許可に関する業務
(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 体育施設が行う事業の企画及び実施に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務
(平21条例13・追加、平23条例23・令3条例1・一部改正)
2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平21条例13・追加、平23条例10・平23条例23・平23条例30・令3条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭51条例10・旧第7条繰下、平17条例18・旧第8条繰上、平21条例13・旧第7条繰下、令3条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月29日条例第17号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第24号)
この条例は、昭和57年1月1日より施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中、長井市民平野体育館に関する部分は昭和60年1月10日から、別表第2の改正規定は、昭和60年1月1日から施行し、改正後の第1条の規定による長井市武道館、長井市民小出プール、長井市民体育館に関する部分は昭和59年12月3日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに長井勤労者総合スポーツ施設条例(平成8年条例第27号)により申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第26号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(長井市勤労者テニスコート設置条例の廃止)
2 長井市勤労者テニスコート設置条例(平成2年条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の長井市勤労者テニスコート設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の長井市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市体育施設条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
別表1 長井市武道館使用料
(平19条例19・全改、平26条例9・令元条例7・一部改正)
区分 | 使用料 | |||
1回使用 | 全日使用 | 年間使用 | ||
個人使用 | 一般 | 200円 | 410円 | 1,880円 |
高校生 | 100円 | 200円 | 930円 | |
中学生以下 | 50円 | 100円 | 620円 | |
団体使用 | 一般 | 2,200円 | 6,600円 | |
高校生 | 1,100円 | 3,230円 | ||
中学生以下 | 1,100円 | 1,630円 |
備考
1 年間とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
2 1回とは、「午前」、「午後」、「夜間」のいずれかをいう。
3 全日とは、午前9時から午後9時までをいう。
4 団体とは、20人以上をいう。
照明料
区分 | 使用の単位 | 金額 |
武道館 | 午後7時以後の使用において、1時間につき | 100円 |
備考
1 照明料は、使用する場合に徴収するものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、時間数を切り上げる。
別表2 道照寺平スキー場アンヴァーリフト使用料
(令元条例7・全改)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
団体使用 | 30人以上 | 小中学校児童生徒 | 1回につき 6,800円 | |
高校・一般 | 〃 11,510円 | |||
学校行事授業 | 小中学校 | 3,350円 | ||
高等学校 | 8,580円 | |||
個人使用 | 回数券 | 小中学校児童生徒 | 回数券(11回)300円 | |
高校・一般 | 回数券(11回)510円 | |||
一日券 | 小中学校児童生徒 | 620円 | ||
高校・一般 | 930円 | |||
半日券 | 小中学校児童生徒 | 300円 | ||
高校・一般 | 510円 | |||
シーズン券 | 小中学校児童生徒 | 4,700円 | ||
高校・一般 | 11,510円 |
別表3 長井市民小出プール使用料
(令元条例7・全改)
区分 | 使用時間 | 使用料 | 摘要 | ||
個人使用 | 普通使用 | 一般 | 2時間(1回につき) | 150円 | |
高校生 | 〃 | 120円 | |||
小中学生以下 | 〃 | 70円 | |||
回数券使用 | 一般 | 2時間(11回券) | 1,560円 | ||
高校生 | 〃 | 1,250円 | |||
小中学生以下 | 〃 | 720円 | |||
団体使用 | 一般 | 2時間 | 1人につき 120円 | 団体は、責任者が引率する20名以上とする。 | |
高校生 | 〃 | 1人につき 90円 | |||
小中学生以下 | 〃 | 1人につき 50円 | |||
占用使用のとき | 25mプール | 2時間 | 11,510円 | 占用使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料の各々5割増とする。 |
別表4 長井市市民体育館使用料
(平9条例10・全改、平19条例19・平26条例9・令元条例7・一部改正)
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時30分 | 9時~21時30分 | ||
団体使用 | 小中高校児童生徒 | 全館 | 410円 | 460円 | 510円 | 780円 |
半館 | 200円 | 230円 | 250円 | 380円 | ||
上記以外 | 全館 | 830円 | 930円 | 1,030円 | 1,560円 | |
半館 | 410円 | 460円 | 510円 | 780円 | ||
個人使用 | 区分 | 使用の単位 | 金額 | |||
小中学校児童生徒 | 1人1回につき(2時間以内) | 50円 | ||||
高校生 | 〃 | 100円 | ||||
上記以外 | 〃 | 200円 |
照明料
区分 | 使用の単位 | 金額 |
長井市民体育館 | 1時間につき | 200円 |
長井市民西根体育館 長井市民平野体育館 長井市民豊田体育館 | 午後7時以後の使用において、1時間につき | 100円 |
備考
1 照明料は、使用する場合に徴収するものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、時間数を切り上げる。
別表5 長井市民豊田体育館会議研修室使用料
(令元条例7・全改)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房料 | |||
(午前)9時から12時まで | (午後)12時から17時まで | (夜間)17時から21時30分まで | (全日)9時から21時30分まで | ||
金額 | 530円 | 530円 | 760円 | 1,480円 | 基本使用料の50% |
別表6 長井市パークゴルフ場使用料
(平23条例23・全改、平26条例9・令元条例7・一部改正)
小中学校児童生徒 | 1人1回につき | 250円 |
高校・一般 | 1人1回につき | 510円 |
会員(高校・一般) | 年会費 | 2,080円 |
1人1回につき | 300円 |
備考 会員は、年会費を納めた者について、当該年度において1人1回につき使用料を300円とする。
別表7
(平23条例30・追加、平26条例9・一部改正)
長井市テニスコート使用料
コート(1面当たり1時間につき) | 小中学校児童生徒 250円 |
高校・一般 510円 | |
照明設備(1面当たり1時間につき) | 510円 |
備考
1 照明料は、使用する場合に徴収するものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、時間数を切り上げる。