○長井市民文化会館条例

昭和49年9月30日

長井市条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、市民の文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により市民文化会館の設置管理及び使用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称、及び位置)

第2条 前条の目的を達成するため、市民文化会館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

長井市民文化会館 長井市館町北5番10号

(昭59条例21・一部改正)

(職員)

第3条 長井市民文化会館(以下「会館」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(令3条例1・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 市長は、会館の使用目的使用方法等が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 社会の秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理上適当でないと認めるとき。

(令3条例1・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

(使用等の停止、取消等)

第7条 市長は、第4条の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(令3条例1・一部改正)

(損害賠償等)

第8条 使用の許可を受けた者は、建物又は附属設備若しくは、備付の物件を汚損し若しくはき損し、又は減失したときは市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(使用料)

第9条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、会館の使用の許可を受けた者又は附属設備の利用者(以下「使用者等」という。)から、使用の許可を与えたときに徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(平元条例10・全改、平9条例11・平16条例3・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者等の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者等が相当と認められる理由により使用開始前10日までに使用の取消し、又は使用内容の変更を求め市長がこれを承認したとき。

(行為の制限)

第12条 会館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがある行為

(3) 爆発物若しくは引火性の物品又は悪臭のするものを携行する行為

(4) 集団的又は暴力的な不法行為

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為

(令6条例20・全改)

(運営審議会)

第13条 会館に長井市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ次の事項を審議する。

(1) 会館の運営に関すること。

(2) 会館の事業計画に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

3 審議会は委員12名以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(令3条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 会館が行う事業の企画及び実施に関する業務

(2) 会館の使用の許可及び入館の制限に関する業務

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第4条、第5条及び第7条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平22条例21・追加、令3条例1・令6条例20・一部改正)

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、使用者等は、第9条の規定にかかわらず、使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、市長の承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の場合における第10条及び第11条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平22条例21・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例21・旧第14条繰下、令3条例1・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(供用開始)

2 前項の規定にかかわらず会館の供用開始は告示で定めた日からとする。

附則(昭和51年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和58年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月3日から適用する。

附則(平成元年3月27日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市民文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後において許可する市民文化会館の使用に係る使用料について適用し、同日前において許可した市民文化会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市民文化会館条例及び長井市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに長井市民文化会館条例及び長井市都市公園条例により申請を受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成22年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

附則(令和3年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第2号で令和4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市民文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(令2条例25・全改、令3条例19・一部改正)

単位:円

区分

基本使用料

超過使用料

暖房料

冷房料

(午前)

9時から12時まで

(午後)

12時から17時まで

(夜間)

17時から22時まで

(全日)

9時から22時まで

ホール

平日

8,800

12,100

16,500

36,300

1時間につき区分ごと基本使用料の30%

1時間につき4,400円

土曜日・日曜日及び休日

11,000

16,500

22,000

46,200

展示室

1

480

590

700

1,750

区分ごと基本使用料の50%

2

370

480

590

1,410

楽屋

1

450

570

780

1,770

2

150

260

480

870

和室

650

760

970

2,200

ホワイエ

1,310

1,530

1,750

4,400

会議室

1・2・3・和室

310

430

530

1,310

中

430

530

650

1,630

大

1,310

1,530

1,750

4,400

談話室

1・2

310

430

530

1,310

フリースペース

1

310

430

530

1,310

2

150

260

480

870

備考

1 使用者が会費、入場料その他名称を問わず入場者から領収すべきその対価(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、次の表の左欄に定める入場料の区分に応じ、それぞれ右欄に定める額を基本使用料に加算した額とする。ただし、入場料に段階があるときは、その最高額を基準とする。

1人1回当たりの入場料

加算する額

500円以下のとき

基本使用料の20%に相当する額

500円を超え1,000円以下のとき

30%

1,000円を超え2,000円以下のとき

50%

2,000円を超え3,000円以下のとき

100%

3,000円を超えるとき

120%

2 各室等を営利又は商業宣伝その他これに類する目的で使用する場合の使用料は、次の表に定める額とする。

単位:円

区分

基本使用料

暖房料

冷房料

(午前)

9時から12時まで

(午後)

12時から17時まで

(夜間)

17時から22時まで

(全日)

9時から22時まで

市内居住者が使用する場合

ホール

平日

13,200

22,000

26,400

52,800

1時間につき4,400円

土曜日・日曜日及び休日

16,500

27,500

33,000

66,000

展示室

1

7,250

8,900

10,550

25,730

区分ごと基本使用料の50%

2

4,830

5,930

7,030

17,150

ホワイエ

12,100

14,830

17,600

42,900

会議室

1・2・3・和室

3,010

4,110

6,030

12,100

中

6,030

7,130

8,800

20,900

大

12,100

14,830

17,600

42,900

談話室

1・2

3,010

4,110

6,030

12,100

フリースペース

1

3,010

4,110

6,030

12,100

2

1,500

2,050

3,020

6,050

市外居住者が使用する場合

ホール

平日

26,400

44,000

52,800

105,600

1時間につき4,400円

土曜日・日曜日及び休日

33,000

55,000

66,000

132,000

展示室

1

14,510

17,810

21,110

51,470

区分ごと基本使用料の50%

2

9,670

11,870

14,070

34,310

ホワイエ

24,200

29,700

35,200

85,800

会議室

1・2・3・和室

6,030

8,230

12,100

24,200

中

12,100

14,300

17,600

41,800

大

24,200

29,700

35,200

85,800

談話室

1・2

6,030

8,230

12,100

24,200

フリースペース

1

6,030

8,230

12,100

24,200

2

3,010

4,110

6,030

12,100

3 小国町、白鷹町及び飯豊町の居住者が使用する場合は、市内居住者が使用する場合に準ずる。

4 舞台面のみを使用する場合の使用料の基本となる額は、ホールの区分ごと使用料の額に100分の30を乗じた額とする。

5 使用者が音楽、演芸会等で使用する場合において、使用前の準備、練習又は使用後の片付けのみで使用するときの使用料は、基本使用料の額に100分の30を乗じた額とする。

6 ホワイエの使用料は、ホールを使用しない場合の料金とする。

7 使用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間計算は行わない。

8 超過使用及び冷暖房の使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

9 「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

10 使用者が施設の使用に伴い使用する設備及び備品等の使用料は、その使用単位ごとに、次の表に定める額を上限として別に規則で定める。

単位:円

種別

使用料

舞台関係

5,000

照明関係

3,000

音響関係

6,000

その他

6,000

長井市民文化会館条例

昭和49年9月30日 条例第45号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和49年9月30日 条例第45号
◇ 昭和51年3月26日 条例第9号
◇ 昭和53年3月30日 条例第7号
◇ 昭和54年10月1日 条例第27号
◇ 昭和58年3月30日 条例第7号
◇ 昭和59年12月25日 条例第21号
◇ 平成元年3月27日 条例第10号
◇ 平成9年3月25日 条例第11号
◇ 平成12年3月24日 条例第13号
◇ 平成16年3月25日 条例第3号
◇ 平成22年9月24日 条例第21号
◇ 平成26年3月31日 条例第11号
◇ 令和2年6月22日 条例第25号
◇ 令和3年3月23日 条例第1号
◇ 令和3年9月30日 条例第19号
◇ 令和6年12月20日 条例第20号