○長井市置賜生涯学習プラザ条例

平成元年6月22日

長井市条例第29号

(設置)

第1条 健康で文化的な住民生活の向上をめざし、スポーツ、文化交流活動等活発な生涯学習活動の場と機会を提供し、魅力ある活力に満ちた地域づくりを図るため、長井市置賜生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 長井市置賜生涯学習プラザ

(2) 位置 長井市九野本1235番地の1

(職員)

第2条の2 プラザに館長及び必要な職員を置く。

2 職員の職務等は、規則で定める。

(平7条例6・追加)

(使用の許可)

第3条 プラザの施設又は付属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平5条例6・令3条例1・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) プラザの施設又は付属設備を破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(平5条例6・令3条例1・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の取消及び停止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 市長が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平5条例6・令3条例1・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(平2条例7・追加、平5条例6・令3条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平2条例7・追加)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要が生じ使用許可を取り消したとき又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平2条例7・追加、平5条例6・令3条例1・一部改正)

(原状回復)

第10条 使用者は、プラザの使用後ただちに使用した付属設備等を原状に復さなければならない。

(平2条例7・旧第8条繰下)

(損害の賠償等)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設又はその付属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(平2条例7・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、プラザの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) プラザの使用の許可に関する業務

(2) プラザの施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(3) プラザが行う事業の企画及び実施に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第3条第4条第6条及び第7条の規定の適用については、第3条第4条第6条及び第7条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令元条例32・追加、令3条例1・一部改正)

(利用料金の徴収)

第13条 前条第1項の規定により、プラザの管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の場合における第8条及び第9条の規定の適用については、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令元条例32・追加、令3条例1・一部改正)

(運営審議会)

第14条 プラザに長井市置賜生涯学習プラザ運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次の事項を審議する。

(1) プラザの運営に関すること。

(2) プラザの事業計画に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

3 審議会は委員12名以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平9条例12・追加、平17条例18・旧第13条繰上、令元条例32・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例6・全改、平9条例12・旧第13条繰下、平17条例18・旧第14条繰上、令元条例32・旧第13条繰下、令3条例1・一部改正)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日現在において、この条例による改正前の長井市生涯置賜学習プラザ条例第3条の規定により、施行日以後の使用にかかる許可を受けているものは、この条例による改正後の長井市置賜生涯学習プラザ条例第3条の規定による使用許可を受けたものとみなす。

(平成7年3月28日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長井市置賜生涯学習プラザ条例の規定により使用の許可を受けたプラザの施設の使用料は、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長井市置賜生涯学習プラザ条例の規定により使用の許可を受けたプラザの施設の使用料は、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市置賜生涯学習プラザ条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 プラザの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

別表

(平9条例12・全改、平12条例11・平15条例14・平26条例13・令元条例9・一部改正)

使用料の基本となる額

(1) 生涯学習センター

区分

基本使用料

超過使用料

暖房料

冷房料

(午前)

9時から12時まで

(午後)

12時から17時まで

(夜間)

17時から21時30分まで

(全日)

9時から21時30分まで

舞と音楽のホール

3,650

4,700

5,750

11,510

1時間につき基本使用料の30%

各区分ごとに基本使用料の50%

各区分ごとに基本使用料の50%

視聴覚室

1,150

1,450

1,670

2,610

研修室(洋)

410

510

620

1,450

研修室(和)

410

510

620

1,450

音楽練習室

410

510

620

1,450

造形研修室

410

510

620

1,450

催しひろば

無料

野外ひろば

無料

備考

1 宿泊に伴う和室の使用は、研修及びスポーツ合宿に限るものとし、料金は次のとおりとする。

宿泊使用料

区分

使用の単位

使用料金

小中学校及び高等学校の児童又は生徒

1人1泊につき

620

一般

830

県外の者が使用する場合、上記区分ごとの使用料に100分の130の割合を乗じて得た額とする。

冷暖房料

1人1泊につき

100

2 営利又は宣伝を目的として上記の施設を使用する場合に許可する場所は、舞と音楽のホール、催しひろば及び野外ひろばとし、料金は次のとおりとする。

区分

(午前)

9時から12時まで

(午後)

12時から17時まで

(夜間)

17時から21時30分まで

(全日)

9時から21時30分まで

超過使用料

暖房料

冷房料

舞と音楽のホール・催しひろば

社会教育団体及び公益団体が主催する催しや販売のため利用するとき

4,810

6,170

7,530

16,230

1時間につき左の使用料の30%

各区分ごとに左の使用料の50%

各区分ごとに左の使用料の50%

上記以外の団体、個人が利用するとき

18,850

24,080

29,320

62,850

野外ひろば

社会教育団体及び公益団体が主催する催しや販売のため利用するとき

1,030

2,080

3,130

6,900



上記以外の団体、個人が利用するとき

5,230

10,470

15,700

34,560

3 1時間に満たないときは1時間とする。

(2) 総合体育館

① 主競技場(メインアリーナ)全部を単独使用する場合

区分

午前9時から午後9時30分まで

1時間当たりの使用料

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しないとき

小中学校の児童生徒

250

高等学校の生徒

350

一般

670

入場料を徴収するとき

小中学校の児童生徒

510

高等学校の生徒

720

一般

1,350

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しないとき

平日

3,760

土曜日等

5,020

入場料を徴収するとき

営利・宣伝を目的としない場合

平日

7,530

土曜日等

9,420

営利・宣伝を目的とする場合

平日

9,420

土曜日等

12,560

備考

1 「入場料を徴収するとき」とは、入場料、会費又は会場整理費等その他名称のいかんを問わず、入場することに関し入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取り扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しないとき」とは、その他の場合をいう。

2 「土曜日等」とは、使用する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の場合をいう。

3 県外の者がアマチュアスポーツに使用する場合の使用料は、上記使用料に100分の130の割合を乗じて得た額とする。

4 午前9時前の使用料は、1時間当たりの使用料とし、午後9時30分を超える場合の使用料は、1時間当たりの使用料の2倍の額とする。

② 主競技場(メインアリーナ)の半分を使用する場合

区分

午前9時から午後9時30分まで1時間当たりの使用料

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催し物に使用する場合

小中学校の児童生徒

130

1,880

高等学校の生徒

180

2,820

一般

330

5,650

備考 ①の1、3及び4に同じ。

③ 軽運動室又はトレーニング室を単独で使用する場合

区分

1時間当たりの使用料

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催し物に使用する場合

小中学校の児童生徒

460

930

高等学校の生徒

780

1,560

一般

1,560

3,130

備考 暖房料は、各区分ごとに基本使用料の50%の額とする。

④ 軽運動室又はトレーニング室を個人で使用する場合

区分

1人1回の使用料(2時間以内)

4月から10月まで

11月から3月まで

小中学校の児童生徒

40円

60円

高等学校の生徒

60

90

一般

110

160

⑤ 総合体育館付属施設を使用する場合

区分

基本使用料

超過使用料

暖房料

冷房料

(午前)

9時から12時まで

(午後)

12時から17時まで

(夜間)

17時から21時30分まで

(全日)

9時から21時30分まで

役員室

410

510

620

1,250

1時間につき基本使用料の30%

各区分ごとに基本使用料の50%

各区分ごとに基本使用料の50%

医務室

410

510

620

1,250

更衣室

410

510

620

1,250

(3) 温水プール

区分

単位

使用料

1回とは、

午前10:00~11:50

午後13:00~14:50

15:10~17:00

夜間18:30~20:20

それぞれの範囲とする

一般使用

小中学校の児童生徒及び高等学校の生徒

1人1回

150

一般

300

回数券

小中学校の児童生徒及び高等学校の生徒

12回券

1,560

一般

3,130

(4) 付属設備及び備品類

① 生涯学習センター

単位:円

種別

区分

単位

基本額

種別

区分

単位

基本額

舞台関係

演台

1式

1,030

音響関係

CDプレーヤー

1台

1,030

楽団用譜面台

1式

50

視聴覚室用拡声装置

1式

1,030

金屏風

1双

1,030

その他

ピアノ(調律別)

1台

2,080

照明関係

フットライト

1列

200

映写機(付属品共)

1台

2,610

ボーダーライト

1列

410

スクリーン

1回

1,030

サスペンションライト

1列

830

OHP(付属品共)

1台

1,030

アッパーホリゾンライト

1列

510

カラーテレビ

1台

1,030

ロアーホリゾンライト

1列

510

ビデオデッキ

1台

1,030

フロントサイドスポットライト

1台

300

拡声装置(マイク・スタンド1本付)

1式

1,560

ピンスポットライト

1台

1,030

シーリングスポットライト

1台

300

長机

1脚/日

100

音響関係

ダイナミックマイク

1本

510

パイプ椅子

1脚/日

10

コンデンサーマイク

1本

510

浴室

1時間当たり

2,080

ワイヤレスマイク

1本

510

マイクスタンド

1本

100

持込器具

1kW/h

200

ミキサー卓

1台

2,080

催しひろばスポットライト

1列

830

移動用スピーカー

1組

1,030

野外ひろば照明料

1時間当たり

200

カセットテープデッキ

1台

1,030

展示用ランプ

1灯

100

備考 基本額は、午前、午後、夜間の各1回につきとする。

② 総合体育館

単位:円

区分

使用の単位

アマチュアスポーツに使用する場合

その他の催し物に使用する場合

一般照明

全灯使用1時間につき

1,030

2,080

1/2使用1時間につき

510

1,030

電光得点板

1組1時間につき

300

620

給湯シャワー

1時間につき

2,080

2,080

舞台設備

1組1日につき

3,130

フロアーシート

1組1日につき

10,470

長井市置賜生涯学習プラザ条例

平成元年6月22日 条例第29号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年6月22日 条例第29号
平成2年3月20日 条例第7号
平成5年3月23日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第6号
平成8年3月22日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第14号
平成17年9月27日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第32号
令和3年3月23日 条例第1号