○長井市「文教の杜ながい」設置条例

平成7年6月26日

長井市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、長井市「文教の杜ながい」(以下「文教の杜」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、文化財の保護活用及び芸術文化の振興に寄与し、魅力ある活力に満ちた地域づくりを図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、文教の杜を設置する。

2 文教の杜の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 長井市「文教の杜ながい」

(2) 位置 長井市十日町一丁目11番7号

3 文教の杜の施設は次のとおりとする。

(1) 長沼孝三彫塑館

(2) 丸大扇屋

(3) 小桜館

(平16条例7・平19条例20・平19条例37・一部改正)

(有料施設)

第3条 文教の杜の入場料は無料とする。ただし、文教の杜の施設のうち長沼孝三彫塑館(以下「彫塑館」という。)の観覧にあたっては入館料を、丸大扇屋の新座敷(以下「新座敷」という。)並びに小桜館の会議室1、会議室2及びホール(以下「会議室等」という。)の使用にあたっては使用料を徴収する。

(平16条例7・平19条例20・平19条例37・一部改正)

(使用許可)

第4条 新座敷及び会議室等は、芸術的、文化的な催事(営利又は宣伝を目的としたものを除く。)に限り使用させるものとする。

2 新座敷及び会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可を与えるときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(平16条例7・令3条例1・一部改正)

(入館料及び使用料)

第5条 彫塑館に入館し観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、入館の際、別表1に定める入館料を納入しなければならない。

2 前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に定める使用料を納入しなければならない。

(平19条例37・一部改正)

(入館料及び使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めるときは、前条の入館料又は使用料を減額又は免除することができる。

(入館料及び使用料の還付)

第7条 納入された入館料及び使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 入館者又は使用者の責に帰することができない理由により観覧又は使用することができないとき。

(2) その他、市長が特に還付することが適当と認めるとき。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認める者に対しては、文教の杜への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(2) 建物又は附属設備若しくは美術作品等の備品を毀損し、又は毀損する恐れがある者

(3) その他、文教の杜の管理上、必要な指示に従わない者

(令3条例1・一部改正)

(損害の賠償)

第9条 入場者は、故意又は重大な過失により、文教の杜の建物又は附属設備若しくは美術作品等を毀損又は滅失した場合、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、文教の杜の設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文教の杜の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 文教の杜が行う事業の企画及び実施に関する業務

(2) 文教の杜の使用の許可及び入場の制限に関する業務

(3) 文教の杜の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務

3 指定管理者が前項の業務を行う場合における第4条及び第8条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例37・追加、令3条例1・一部改正)

(利用料金の徴収)

第11条 前条第1項の規定により文教の杜の管理を指定管理者に行わせる場合において、入館者及び使用者は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、入館及び使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表1又は別表2に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の場合における、第6条及び第7条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例37・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(平17条例18・旧第11条繰上、平19条例37・旧第10条繰下)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の長井市「文教の杜ながい」設置条例の規定により、既に施設の使用の許可を受けている者の単位使用時間及び使用料については、なお、従前の例による。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の長井市「文教の杜ながい」設置条例の規定により、既に施設の使用の許可をした会議室等の区分は、この条例による改正後の当該区分によるものとみなす。

(平成26年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市「文教の杜ながい」設置条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

彫塑館入館料

区分

個人

団体(1人につき)

備考

一般

300円

240円

※ 団体は、引率者を伴う20人以上とする。

高校生

200円

160円

小・中学生

100円

80円

別表2(第5条関係)

(平16条例7・平17条例12・平19条例37・平26条例14・令元条例10・一部改正)

新座敷使用料

(午前)

10時から13時まで

(午後)

13時から16時30分まで

(全日)

10時から16時30分まで

1,030円

1,030円

2,080円

会議室等使用料

会議室等の場所

(午前)

9時から13時まで

(午後)

13時から17時まで

(夜間)

17時から21時まで

(全日)

9時から21時まで

会議室1(1階南側)

1,030円

1,030円

1,030円

3,130円

会議室2(2階)

1,030円

1,030円

1,030円

3,130円

ホール(1階北側)

1,030円

1,030円

1,030円

3,130円

表の各区分の時間を超過した場合の使用料は、1時間当たり250円を加算した額とする。

冷暖房料は、1時間100円とする。

長井市「文教の杜ながい」設置条例

平成7年6月26日 条例第22号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年6月26日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第7号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第37号
平成26年3月31日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第1号